法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第27_12条外貨建有価証券

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/外貨建資産等の換算等ステップ 1 / 1 外貨建資産等の換算等外貨建資産等の換算等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第27_12条(外貨建有価証券)
(外貨建有価証券)
第二十七条の十二法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一その償還が外国通貨で行われる債券
二残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

一次情報