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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第27_13条(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の十三令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その換算の方法を変更しようとする令第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
三現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
四新たに採用しようとする換算の方法
五その他参考となるべき事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第27_13条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。