地方税法 / テーマ別まとめ

事業所税/申告納付並びに更正及び決定等

申告納付並びに更正及び決定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業所税は申告納付方式で徴収され、法人・個人それぞれに申告期限と納付義務が定められています。申告内容に誤りや無申告があった場合には指定都市等の長が更正・決定を行い、不足税額には延滞金や加算金・重加算金が課されます。実務担当者は自社の申告期限・修正申告の手順と、誤りがあった場合に生じる負担の違いを押さえておく必要があります。

申告納付並びに更正及び決定等
手続期限・要件割合根拠条文
法人の申告納付事業年度終了日から2月以内―701の46
個人の申告納付翌年3月15日まで―701の47
期限後申告決定通知前なら提出可―701の49
修正申告不足判明後遅滞なく提出―701の49
更正申告と調査に差があれば実施―701の58
決定無申告の場合に調査で確定―701の58
不足税額の延滞金通知翌日から1月後が納期限年14.6%(一定期間7.3%)701の59
納期限後納付の延滞金納期限翌日から納付日まで年14.6%(一定期間7.3%)701の60
過少申告加算金更正・修正申告で不足発生時10%(超過部分15%)701の61
不申告加算金期限後申告・決定の場合15%(超過部分20~30%)701の61
重加算金(過少申告分)隠蔽・仮装があった場合35%701の62
重加算金(不申告分)隠蔽・仮装があった場合40%701の62
  • 外国法人が納税管理人を定めず施行地に事業所等を有しなくなる場合、申告期限は原則の期限日と有しなくなる日のいずれか早い日になる
  • 納付すべき事業所税額がない法人・個人にも、条例により申告書の提出を求められる場合がある
  • 個人が年の中途で廃業した場合、申告期限は廃業日から1月以内(廃業が死亡による場合は4月以内)
  • 不足税額の延滞金・納期限後納付の延滞金は、一定の期間については年7.3%の割合が適用される
  • 不申告加算金・重加算金は、累積納付税額や加算後累積納付税額が50万円・300万円を超えると割合が段階的に変わる
  • 過去5年以内に不申告加算金等を徴収されたことがある場合など一定の場合は、不申告加算金・重加算金の割合がさらに10%加算される
1

申告納付並びに更正及び決定等

申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

第701_45条事業所税の徴収の方法事業所税は申告納付方式のみ1項判例なし
  • 事業所税の徴収は申告納付の方法によらなければならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_46条法人に対して課する事業所税の申告納付法人は決算後2か月以内に申告納付3項判例なし
  • 各事業年度終了日から2月以内に申告書を提出し納付する
  • 納税管理人未定の外国法人は期限が早まることがある
  • 資産割は事業所床面積の合計、従業者割は給与総額の合計が基準
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_47条個人に対して課する事業所税の申告納付個人は翌年3月15日までに申告3項判例なし
  • 翌年3月15日までに申告書を提出し納付する
  • 年の中途で廃業なら廃業日から1月以内(死亡は4月以内)
  • 資産割は事業所床面積の合計、従業者割は給与総額の合計が基準
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_48条この条文は削除されている1項判例なし
  • 条文番号のみが残り内容は削除済み
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_49条事業所税の期限後申告及び修正申告納付決定通知前なら期限後でも申告できる2項判例なし
  • 決定の通知があるまでは期限後でも申告納付ができる
  • 税額に不足があれば遅滞なく修正申告し差額を納付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_49条事業所税の期限後申告及び修正申告納付決定通知前なら期限後でも申告できる2項判例なし
  • 決定の通知があるまでは期限後でも申告納付ができる
  • 税額に不足があれば遅滞なく修正申告し差額を納付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_52条事業所税の賦課徴収に関する申告の義務事業所の新設・廃止は申告が必要2項判例なし
  • 事業所等を新設・廃止した者は条例に従い申告する
  • 納税義務者に家屋を貸す者も床面積等を申告する義務がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_53条事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪虚偽申告には拘禁刑・罰金の罰則3項判例なし
  • 虚偽申告をした者は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が行えば法人にも同額の罰金が科される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_54条事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料正当理由なき不申告に過料を科せる1項判例なし
  • 申告すべき事項を正当理由なく申告しないと過料の対象になる
  • 指定都市等は条例で10万円以下の過料を定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_55条所得税又は法人税に関する書類の閲覧等所得税・法人税等の書類を閲覧できる2項判例なし
  • 国税の申告書・更正等の書類を政府に閲覧・記録請求できる
  • 道府県税(事業税・不動産取得税)の書類も同様に請求できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_56条事業所税の脱税に関する罪偽り不正で脱税すると重い罰則7項判例なし
  • 不正行為で脱税した場合5年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金
  • 免れた税額が100万円超なら罰金額をその税額まで引上げ可能
  • 期限内申告書不提出による脱税は3年以下拘禁刑・50万円以下罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_57条事業所税の減免天災等特別事情があれば税を減免1項判例なし
  • 天災その他特別の事情がある者に限り減免できる
  • 減免の要件・手続は指定都市等の条例で定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_58条事業所税の更正又は決定申告内容が誤りなら更正、無申告なら決定4項判例なし
  • 申告・修正申告の課税標準額等が調査結果と異なれば更正する
  • 申告書を提出しない者は調査により課税標準額等を決定する
  • 更正・決定後に過不足が判明すればさらに更正し通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_59条事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収更正・決定の不足税額には延滞金加算3項判例なし
  • 通知日から1月を経過する日を納期限として徴収する
  • 延滞金は年14.6%(一定期間は年7.3%)の割合で計算する
  • やむを得ない理由があれば延滞金額を減免できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_60条納期限後に納付する事業所税の延滞金納期限後の納付には延滞金がかかる2項・3号判例なし
  • 納期限翌日から納付日までの日数分の延滞金を加算する
  • 割合は年14.6%(一定期間は年7.3%)
  • やむを得ない理由があれば延滞金額を減免できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_61条事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金申告不足・無申告には加算金が課される8項・9号判例なし
  • 更正・修正申告による不足税額に原則10%の過少申告加算金
  • 期限後申告・決定には原則15%の不申告加算金
  • 正当な理由があると認められる場合は加算金を課さない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_62条事業所税の重加算金隠蔽・仮装があれば重加算金に切替5項・3号判例なし
  • 過少申告加算金に代えて35%の重加算金を徴収する
  • 不申告加算金に代えて40%の重加算金を徴収する
  • 繰り返しの違反がある場合は割合をさらに10%加算する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第701_45条(事業所税の徴収の方法) 詳細ページ
(事業所税の徴収の方法)
第七百一条の四十五事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
地方税法 第701_46条(法人に対して課する事業所税の申告納付) 詳細ページ
(法人に対して課する事業所税の申告納付)
第七百一条の四十六事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人(この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
地方税法 第701_47条(個人に対して課する事業所税の申告納付) 詳細ページ
(個人に対して課する事業所税の申告納付)
第七百一条の四十七事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
地方税法 第701_48条 詳細ページ
第七百一条の四十八削除
地方税法 第701_49条(事業所税の期限後申告及び修正申告納付) 詳細ページ
(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
第七百一条の四十九第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。
2第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
地方税法 第701_52条(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務) 詳細ページ
(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第七百一条の五十二指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
地方税法 第701_53条(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪) 詳細ページ
(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三前条の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第701_54条(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第701_55条(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等) 詳細ページ
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第七百一条の五十五指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
地方税法 第701_56条(事業所税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(事業所税の脱税に関する罪)
第七百一条の五十六偽りその他不正の行為により事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第701_57条(事業所税の減免) 詳細ページ
(事業所税の減免)
第七百一条の五十七指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。
地方税法 第701_58条(事業所税の更正又は決定) 詳細ページ
(事業所税の更正又は決定)
第七百一条の五十八指定都市等の長は、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3指定都市等の長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4指定都市等の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
地方税法 第701_59条(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の五十九指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第701_60条(納期限後に納付する事業所税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付する事業所税の延滞金)
第七百一条の六十事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一その提出期限までに提出した申告書に係る税額当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第701_61条(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の六十一申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた場合
二申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号及び第三号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この項及び次条第三項において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
6申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7指定都市等の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第701_62条(事業所税の重加算金) 詳細ページ
(事業所税の重加算金)
第七百一条の六十二前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。