地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第701_54条事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料

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原文整理テーマ別まとめ
事業所税/申告納付並びに更正及び決定等ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定等申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第701_54条(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

一次情報