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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第701_54条(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第701_54条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。