地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第701_57条事業所税の減免

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原文整理テーマ別まとめ
事業所税/申告納付並びに更正及び決定等ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定等申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第701_57条(事業所税の減免)
(事業所税の減免)
第七百一条の五十七指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。

一次情報