国税通則法 / テーマ別まとめ

不服審査/審査請求

審査請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税に関する処分に不服がある場合の審査請求について、請求書に書くべき事項や提出方法(直接提出・経由・みなす請求)、担当審判官による審理手続(答弁書・反論書・証拠提出・口頭意見陳述・質問検査等)、そして裁決の種類と効力発生時期までを、国税通則法第87条から第101条に基づいて整理しています。実務担当者は、請求書の不備補正、答弁書・反論書のやり取り、審理手続の終結、裁決の効力発生時期といった手続の流れを押さえておく必要があります。

審査請求
請求方法提出先請求ありとみなす時点
直接提出(原則)国税不服審判所長書面提出時
処分庁経由処分をした行政機関の長経由先に提出した時
合意によるみなす請求再調査請求先の税務署長等同意があった日
他の審査請求に伴うみなす請求再調査請求先の税務署長等書類等の送付日
  • 経由による審査請求の場合、受け取った行政機関の長は直ちに審査請求書を国税不服審判所長に送付する(88条2項)
  • 合意によるみなす請求は、再調査の請求人が同意することが前提となる(89条1項)
  • 再調査決定を経ないで審査請求する場合や不服申立期間経過後の請求には、正当な理由等の記載が必要(87条2項)
  • 不備を補正しないときや不適法が明らかなときは、審理手続を経ずに却下裁決できる(92条)
  • 裁決は却下(98条1項)・棄却(2項)・取消しまたは変更(3項、ただし不利益変更不可)の3種類がある
  • 通達と異なる解釈で裁決する場合等は、あらかじめ国税庁長官へ通知し、原則として国税審議会への諮問が必要(99条)
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審査請求

審査請求について、条文は何を定めているか。

第87条審査請求書の記載事項等審査請求書に書くべき事項を定める3項・7号判例 1件
  • 処分の内容、処分を知った日、趣旨・理由、請求年月日を記載する
  • 再調査を経ない場合や期間経過後の請求は正当な理由も書く
  • 取消し・変更を求める範囲と処分理由への反論を明確にする
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第88条処分庁を経由する審査請求処分をした機関経由でも請求できる3項判例なし
  • 審査請求書を処分をした行政機関の長に提出してもよい
  • 受け取った機関は直ちに国税不服審判所長へ送付する
  • 経由先に提出した時点で審査請求をしたものとみなす
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第89条合意によるみなす審査請求再調査の請求を審査請求に切り替えられる3項判例なし
  • 税務署長等が審査請求として扱うことに同意すれば足りる
  • 同意した日に審査請求がされたものとみなされる
  • 通知書には処分理由の付記が必要(既に通知済みの場合を除く)
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第90条他の審査請求に伴うみなす審査請求関連する更正等の再調査請求も審査請求扱いにできる4項判例なし
  • 同じ国税の課税標準等に関する他の更正決定等の再調査請求は審査請求へ回付される
  • 送付がされた日に審査請求がされたものとみなされる
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第91条審査請求書の補正記載不備があれば補正を求められる2項判例なし
  • 国税不服審判所長は期間を定めて不備の補正を求める
  • 軽微な不備は職権で補正できる
  • 補正は審判所への出頭・陳述の録取書確認でもよい
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第92条審理手続を経ないでする却下裁決補正しない・不適法が明らかなら審理なしで却下2項判例なし
  • 定めた期間内に補正しないときは審理手続を経ず却下裁決できる
  • 不適法で補正することができないことが明らかなときも同様
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第92_2条審理手続の計画的進行審理関係人と審判官は計画的に手続を進める1項判例なし
  • 簡易迅速かつ公正な審理のため相互に協力する義務がある
  • 審理手続の計画的な進行を図らなければならない
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第93条答弁書の提出等原処分庁に答弁書を出させ請求人に送る3項判例なし
  • 却下する場合を除き原処分庁に答弁書提出の期間を定める
  • 答弁書には請求の趣旨・理由に対応した主張を記載する
  • 提出された答弁書は審査請求人・参加人に送付される
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第94条担当審判官等の指定担当審判官1名・参加審判官2名以上を指定2項・7号判例なし
  • 処分や再調査決定に関与した者は指定できない
  • 請求人本人・配偶者・四親等内親族・代理人等も除外される
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第95条反論書等の提出請求人は反論書、参加人は意見書を出せる3項判例なし
  • 担当審判官が期間を定めたときはその期間内に提出する
  • 反論書・参加人意見書は他方当事者と原処分庁に送付される
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第95_2条口頭意見陳述申立てがあれば口頭で意見を述べる機会を与える4項判例なし
  • 申立てをした請求人・参加人に意見陳述の機会を与える義務がある
  • 担当審判官の許可を得て原処分庁に質問もできる
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第96条証拠書類等の提出請求人・原処分庁は証拠を提出できる3項判例なし
  • 請求人・参加人は証拠書類や証拠物を提出できる
  • 原処分庁は処分理由を証する書類等を提出できる
  • 担当審判官が期間を定めたときはその期間内に提出する
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第97条審理のための質問、検査等審判官は質問・提出要求・検査・鑑定ができる5項・4号判例なし
  • 請求人等や関係人への質問、帳簿書類の提出要求・留置き・検査ができる
  • 正当な理由なく応じないときは主張の一部を採用しないことがある
  • 質問等の権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない
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第97_2条審理手続の計画的遂行複雑な事件は期日を決め審理を計画的に進める3項判例なし
  • 審理関係人を招集し意見聴取のうえ期日・場所を決める
  • 音声通話による意見聴取も可能
  • 審理手続終結の予定時期を審理関係人に通知する
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第97_3条審理関係人による物件の閲覧等審理関係人は提出書類の閲覧・写しの交付を求められる5項判例なし
  • 第三者の利益を害するおそれ等がなければ閲覧・交付を拒めない
  • 交付には実費の範囲内で政令で定める手数料がかかる
  • 経済的困難等があれば手数料を減額・免除できる
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第97_4条審理手続の終結必要な審理を終えたら審理手続を終結する3項・2号判例なし
  • 答弁書等が定めた期間内に出されないときも終結できる
  • 口頭意見陳述の申立人が正当理由なく欠席したときも終結できる
  • 終結したときは審理関係人に通知する
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第98条裁決審査請求は却下・棄却・取消しや変更で終わる4項判例 1件
  • 期間経過後や不適法なら却下、理由がなければ棄却する
  • 理由があれば処分の全部・一部を取り消しまたは変更する
  • 請求人に不利益になる変更はできない
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第99条国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決通達と異なる解釈の裁決は国税庁長官に事前通知3項判例なし
  • 重要な先例となる裁決をするときも同様に事前通知が必要
  • 請求人の主張を認める意見等を除き国税審議会に諮問する
  • 諮問した場合はその議決に基づいて裁決する
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第100条1項判例なし
第101条裁決の方式等裁決は裁決書により主文・理由等を記載して行う4項・4号判例なし
  • 主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、理由を記載する
  • 請求人に裁決書謄本が送達された時に効力が生じる
  • 参加人・原処分庁にも裁決書謄本を送付する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第87条国税通則法

青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部又は一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要

裁判要旨青色申告書提出承認の取消処分と同時に又はこれに引き続いて更正処分がされた場合に、たまたま右二つの処分の基礎とされた事実関係の全部又は一部が共通であつて、これに対する納税者の不服の事由も同一であるとみられるようなときでも、更正処分に対し適法に不服申立てを経たからといつて、それだけでは当然に、青色申告書提出承認の取消処分に対する取消訴訟の提起につき不服申立ての前置を不要と解することはできず、また、同処分に対する不服申立てを経ないことにつき国税通則法(昭和四五年法律第八号による改正前のもの)八七条一項四号にいう正当な理由があると解することもできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月21日 昭和54(行ツ)87
登載
民集 第36巻12号2409頁
参照法条
国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)87条1項4号,行政事件訴訟法8条1項
論点2第98条国税通則法

国税通則法六八条一項〈重加算税〉による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲

裁判要旨国税通則法六八条一項〈重加算税〉による重加算税の賦課決定に対する審査請求において、同項所定の加重事由は認められないが、同法六五条〈過少申告加算税〉所定の過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、国税不服審判所長は、右賦課決定のうち過少申告加算税額に相当する額を超える部分のみを取り消すことができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月27日 昭和56(行ツ)139
登載
民集 第37巻8号1196頁
参照法条
国税通則法65条,国税通則法68条1項,国税通則法98条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第87条(審査請求書の記載事項等) 詳細ページ
(審査請求書の記載事項等)
第八十七条審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一審査請求に係る処分の内容
二審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合にはその通知を受けた年月日とし、再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求をする場合には再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。)
三審査請求の趣旨及び理由
四審査請求の年月日
2前項の書面(以下この款において「審査請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日
二第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合同号に規定する正当な理由
三第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合これらの各項のただし書に規定する正当な理由
3第一項第三号に規定する趣旨は、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、処分に係る通知書その他の書面により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならないものとする。
国税通則法 第88条(処分庁を経由する審査請求) 詳細ページ
(処分庁を経由する審査請求)
第八十八条審査請求は、審査請求に係る処分(当該処分に係る再調査の請求についての決定を含む。)をした行政機関の長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。
2前項の場合には、同項の行政機関の長は、直ちに、審査請求書を国税不服審判所長に送付しなければならない。
3第一項の場合における審査請求期間の計算については、同項の行政機関の長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
国税通則法 第89条(合意によるみなす審査請求) 詳細ページ
(合意によるみなす審査請求)
第八十九条税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を再調査の請求人に通知し、かつ、当該再調査の請求人がこれに同意したときは、その同意があつた日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす。
2前項の通知に係る書面には、再調査の請求に係る処分の理由が当該処分に係る通知書その他の書面により処分の相手方に通知されている場合を除き、その処分の理由を付記しなければならない。
3第一項の規定に該当するときは、同項の再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。この場合においては、その送付された再調査の請求書は、審査請求書とみなす。
国税通則法 第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求) 詳細ページ
(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
第九十条更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条(併合審理等)及び第百十五条第一項第二号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第百四条及び第百十五条第一項第二号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされたときは、当該再調査の請求がされた税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
2更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等について審査請求がされたときは、当該再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。
3前二項の規定により再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付された場合には、その送付がされた日に、国税不服審判所長に対し、当該再調査の請求に係る処分についての審査請求がされたものとみなす。
4前条第二項の規定は第一項又は第二項の通知に係る書面について、同条第三項後段の規定は前項の場合について準用する。
国税通則法 第91条(審査請求書の補正) 詳細ページ
(審査請求書の補正)
第九十一条国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。
2審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
国税通則法 第92条(審理手続を経ないでする却下裁決) 詳細ページ
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第九十二条前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
国税通則法 第92_2条(審理手続の計画的進行) 詳細ページ
(審理手続の計画的進行)
第九十二条の二審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
国税通則法 第93条(答弁書の提出等) 詳細ページ
(答弁書の提出等)
第九十三条国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。
2前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。
3国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
国税通則法 第94条(担当審判官等の指定) 詳細ページ
(担当審判官等の指定)
第九十四条国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。
2国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
二審査請求人
三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四審査請求人の代理人
五前二号に掲げる者であつた者
六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人
国税通則法 第95条(反論書等の提出) 詳細ページ
(反論書等の提出)
第九十五条審査請求人は、第九十三条第三項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。
国税通則法 第95_2条(口頭意見陳述) 詳細ページ
(口頭意見陳述)
第九十五条の二審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
2前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
3第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。
4参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。
国税通則法 第96条(証拠書類等の提出) 詳細ページ
(証拠書類等の提出)
第九十六条審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
国税通則法 第97条(審理のための質問、検査等) 詳細ページ
(審理のための質問、検査等)
第九十七条担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
一審査請求人若しくは原処分庁(第四項において「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。
二前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
三第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
四鑑定人に鑑定させること。
2国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又はその命を受け、前項第一号又は第三号に掲げる行為をすることができる。
3国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、第一項第一号及び第三号に掲げる行為をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
5第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
国税通則法 第97_2条(審理手続の計画的遂行) 詳細ページ
(審理手続の計画的遂行)
第九十七条の二担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九十五条の二から前条第一項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
国税通則法 第97_3条(審理関係人による物件の閲覧等) 詳細ページ
(審理関係人による物件の閲覧等)
第九十七条の三審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、担当審判官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3担当審判官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
国税通則法 第97_4条(審理手続の終結) 詳細ページ
(審理手続の終結)
第九十七条の四担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
イ第九十三条第一項前段(答弁書の提出等)答弁書
ロ第九十五条第一項後段(反論書等の提出)反論書
ハ第九十五条第二項後段参加人意見書
ニ第九十六条第三項(証拠書類等の提出)証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)帳簿書類その他の物件
二第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
国税通則法 第98条(裁決) 詳細ページ
(裁決)
第九十八条審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
4国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。
国税通則法 第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決) 詳細ページ
(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
第九十九条国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。
2国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。
3国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
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第百条削除
国税通則法 第101条(裁決の方式等) 詳細ページ
(裁決の方式等)
第百一条裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一主文
二事案の概要
三審理関係人の主張の要旨
四理由
2第八十四条第八項(決定の手続等)の規定は、前項の裁決について準用する。
3裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第九十八条第三項(裁決)の規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に裁決書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
4国税不服審判所長は、裁決書の謄本を参加人及び原処分庁(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)に送付しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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