この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法 第94条(担当審判官等の指定)
(担当審判官等の指定)
第九十四条国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。
2国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
二審査請求人
三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四審査請求人の代理人
五前二号に掲げる者であつた者
六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法 第94条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。