国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第171条滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第171条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
第百七十一条滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。
一督促差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から三月を経過した日
二不動産等についての差押えその公売期日等
三不動産等についての第九十五条(公売公告)の公告(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する第九十六条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分換価財産の買受代金の納付の期限
四換価代金等の配当換価代金等の交付期日
2前項の規定は、国税通則法第百十五条第一項第三号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項又は第二項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。
3第一項第三号及び第四号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書(国税通則法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書(同法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第七十七条第四項の規定は、適用しない。

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