不服審査及び訴訟の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法第171条から第173条は、滞納処分に関する不服申立てや訴訟について、国税通則法や行政事件訴訟法の通常の規定とは別に独自の期限や制限を設けている。差押え・公売・換価といった処分ごとに不服申立てができる期限を区切るほか、第三者が引渡命令に不服申立てをしている間は財産の搬出を禁止し、公売等の処分に軽微な違法があるにとどまる場合には不服申立てを棄却できることとしている。
| 条文 | 場面 | 特例の内容 |
|---|---|---|
| 171条1項1号 | 差押えの通知に欠陥 | 通知受領日等から3月以内 |
| 171条1項2号 | 不動産等の差押え | 公売期日等まで |
| 171条1項3号 | 公売公告・売却決定 | 買受代金納付期限まで |
| 171条1項4号 | 換価代金等の配当 | 交付期日まで |
| 171条2項 | 訴訟提起の場合 | 同様の期限を準用 |
| 172条 | 引渡命令に不服申立て | 係属中は搬出禁止 |
| 173条 | 公売等の処分に違法 | 軽微なら棄却可 |
不服審査及び訴訟の特例について、条文は何を定めているか。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。