国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第113条不動産等の売却決定

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原文整理テーマ別まとめ
財産の換価/売却決定ステップ 1 / 1 売却決定売却決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第113条(不動産等の売却決定)
(不動産等の売却決定)
第百十三条税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
2次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
一税務署長が第百八条第二項又は第五項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日
二最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期日
三最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消しをした日
四税務署長が第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日

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