国税徴収法 / テーマ別まとめ

財産の換価/売却決定

売却決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税徴収法第111条から第114条は、差し押さえた財産を換価した後、税務署長が最高価申込者に対して行う「売却決定」の時期と、その取消し・対抗関係を定めています。動産・有価証券・電話加入権と不動産等とでは売却決定を行う日が異なり、最高価申込者に決定取消し等があった場合の次順位買受申込者への売却決定や、不服申立て等により滞納処分の続行が停止した場合の取消しについても規定しています。

売却決定
区分売却決定を行う日契機
動産・有価証券・電話加入権公売期日等(売却する日)随意契約時はその売却日
不動産等(最高価申込者)公売期日等から7日経過日調査日数を勘案した省令の日
次順位者(決定取消の場合)最高価申込者の売却決定期日税務署長が決定取消した場合
次順位者(入札取消の場合)当該入札の売却決定期日最高価申込者が入札取消
次順位者(買受取消の場合)取消した日買受人が買受け取消
次順位者(売却決定取消の場合)取消した日税務署長が売却決定取消
  • 随意契約により売却する場合、その売却する日を「公売期日等」という
  • 不動産の売却決定期日は、調査に通常要する日数を勘案し財務省令で定める
  • 動産等の売却決定の取消しは、買受代金を納付した善意の買受人に対抗できない
  • 対抗できないことで損害が生じても、その者に故意・過失があれば国は賠償しない
  • 国が賠償した場合、他に責任を負うべき者がいればその者に求償できる
  • 不服申立て等で滞納処分の続行が停止している間、最高価申込者等・買受人は入札等・買受けを取り消せる
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売却決定

売却決定について、条文は何を定めているか。

第111条動産等の売却決定動産等は公売期日等に売却決定を行う1項判例なし
  • 対象は動産・有価証券・電話加入権
  • 公売の場合は公売をする日に売却決定を行う
  • 随意契約の場合はその売却する日に売却決定を行う
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第112条動産等の売却決定の取消動産等の売却決定取消しの対抗関係2項判例なし
  • 買受代金を納付済みの善意の買受人には取消しを対抗できない
  • 対抗できないことで損害が生じても故意・過失があれば国は賠償しない
  • 国が賠償した場合、他に責任者がいれば求償できる
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第113条不動産等の売却決定不動産等は7日経過後の売却決定期日に決定2項・4号判例なし
  • 不動産等は公売期日等から7日経過した日に売却決定を行う
  • 不動産は調査日数を勘案し財務省令で決定期日を定める
  • 次順位買受申込者がいる場合は定めた日に売却決定を行う
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第114条買受申込み等の取消し続行停止中は入札等・買受けを取り消せる1項判例なし
  • 不服申立て等で滞納処分の続行が停止した場合が対象
  • 停止している間は最高価申込者等が入札等を取り消せる
  • 停止している間は買受人も買受けを取り消せる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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国税徴収法 第111条(動産等の売却決定) 詳細ページ
(動産等の売却決定)
第百十一条税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
国税徴収法 第112条(動産等の売却決定の取消) 詳細ページ
(動産等の売却決定の取消)
第百十二条換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
2前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。
国税徴収法 第113条(不動産等の売却決定) 詳細ページ
(不動産等の売却決定)
第百十三条税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
2次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
一税務署長が第百八条第二項又は第五項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日
二最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期日
三最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消しをした日
四税務署長が第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日
国税徴収法 第114条(買受申込み等の取消し) 詳細ページ
(買受申込み等の取消し)
第百十四条換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。
出

一次情報

原文ママ

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