売却決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法第111条から第114条は、差し押さえた財産を換価した後、税務署長が最高価申込者に対して行う「売却決定」の時期と、その取消し・対抗関係を定めています。動産・有価証券・電話加入権と不動産等とでは売却決定を行う日が異なり、最高価申込者に決定取消し等があった場合の次順位買受申込者への売却決定や、不服申立て等により滞納処分の続行が停止した場合の取消しについても規定しています。
| 区分 | 売却決定を行う日 | 契機 |
|---|---|---|
| 動産・有価証券・電話加入権 | 公売期日等(売却する日) | 随意契約時はその売却日 |
| 不動産等(最高価申込者) | 公売期日等から7日経過日 | 調査日数を勘案した省令の日 |
| 次順位者(決定取消の場合) | 最高価申込者の売却決定期日 | 税務署長が決定取消した場合 |
| 次順位者(入札取消の場合) | 当該入札の売却決定期日 | 最高価申込者が入札取消 |
| 次順位者(買受取消の場合) | 取消した日 | 買受人が買受け取消 |
| 次順位者(売却決定取消の場合) | 取消した日 | 税務署長が売却決定取消 |
売却決定について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。