国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第52条果実に対する差押の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の差押/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法土地建物所有権移転仮登記の本登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)68
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年4月19日 その他
登載
民集 第45巻4号456頁
参照法条
仮登記担保契約に関する法律15条1項,国税徴収法52条の2,国税徴収法87条1項
判示事項
一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否 二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産の引渡請求の可否
裁判要旨一 担保仮登記がされている不動産について、参加差押えが清算金の支払債務の弁済前(清算金がないときは、清算期間の経過前)にされた場合においては、先行してされていた国税の滞納処分による差押えが解除されていないときであつても、担保仮登記の権利者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない。
二 担保仮登記の権利者は、仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定によりその仮登記に基づく本登記の請求をすることができない場合においても、同法二条所定の通知をし、その到達の日から二月を経過すれば、債務者に対し所有権に基づき目的不動産の引渡しを請求することができる。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第52条(果実に対する差押の効力)
(果実に対する差押の効力)
第五十二条差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実(その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く。)については、この限りでない。
2差押の効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。ただし、債権を差し押えた場合における差押後の利息については、この限りでない。

一次情報