地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第37_3条外国税額控除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人の道府県民税/課税標準及び税率ステップ 1 / 1 課税標準及び税率課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法差押処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成26(行ヒ)228
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成28年3月29日 破棄自判
登載
集民 第252号109頁
参照法条
旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項,地方税法373条,国税徴収法62条,国税徴収法63条
判示事項
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例
裁判要旨信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは,滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき,上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項との関係で問題があるものの,その問題となる部分は上記の限度にとどまり,差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないなど判示の事情の下においては,適法である。

条文原文

原文ママ
地方税法 第37_3条(外国税額控除)
(外国税額控除)
第三十七条の三道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

一次情報