地方税法 / テーマ別まとめ

個人の道府県民税/課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人の道府県民税の所得割について、課税標準となる総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の算定方法、所得控除の内容、税率、そして調整控除や寄附金税額控除などの税額控除の仕組みを整理しています。均等割の標準税率もあわせて扱います。所得割額がどのような順序で計算されるかを条文単位で確認できるようにしています。

課税標準及び税率
項目内容
課税標準総所得金額・退職所得金額・山林所得金額
所得控除の種類雑損控除など全15種類
所得割の標準税率4%(指定都市の区域内は2%)
均等割の標準税率1,000円
調整控除合計所得2,500万円以下の者が対象
  • 所得控除は雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養・特定親族特別・基礎控除の15種類
  • 基礎控除・調整控除はいずれも前年の合計所得金額が2,500万円以下の者が対象
  • 調整控除は合計課税所得金額が200万円以下か200万円超かで計算式が異なる
  • 寄附金税額控除・外国税額控除・配当割額等の控除は、税率適用後の所得割額から順次差し引く
  • 特定非常災害の被災者には純損失・雑損失の繰越控除期間を延ばす特例がある
1

課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第32条所得割の課税標準所得割の基礎になる3つの所得金額を定める16項・2号判例なし
  • 総所得金額・退職所得金額・山林所得金額が課税標準
  • 計算は原則、所得税法など所得税に関する法令の例による
  • 青色事業専従者給与や純損失の繰越控除も規定
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第33条特定非常災害の被災者向け純損失繰越の特例5項・2号判例なし
  • 特定非常災害の被災者は繰越控除の期間が翌々年度以後5年度分になる
  • 事業用固定資産の損失割合が10分の1以上等の要件がある
  • 雑損失にも同様の特例(特定雑損失金額)がある
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第34条所得控除総所得金額等から差し引ける所得控除の内容12項・25号判例なし
  • 雑損・医療費・社会保険料・生命保険料等の控除がある
  • 配偶者控除33万円(老人控除対象配偶者は38万円)など人により金額が変動
  • 基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,500万円超は控除なし
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第35条所得割の税率所得割の税率は一律4%(指定都市は2%)2項判例なし
  • 課税総所得・課税退職所得・課税山林所得の合計額に乗じる
  • 指定都市の区域内に住所がある場合は2%
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第36条1項判例 3件
第37条調整控除合計所得2,500万円以下の人への調整控除1項・2号判例 3件
  • 合計課税所得金額が200万円以下か超かで計算式が異なる
  • 控除額は原則、算定額の2%(指定都市は1%)に相当する金額
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第37_2条寄附金税額控除ふるさと納税等の寄附金を税額から控除14項・12号判例なし
  • 寄附金合計額(総所得等の30%が上限)のうち2千円超の部分が対象
  • 控除率は4%(指定都市は2%)、特例控除対象寄附金には加算あり
  • 都道府県等・共同募金会・日本赤十字社等への寄附が対象
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第37_3条外国税額控除外国で課された所得税等を税額から控除1項判例 1件
  • 所得税の控除限度額を超える部分を政令の定めで控除する
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第37_4条配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除配当割・株式等譲渡所得割の一部を税額から控除1項判例なし
  • 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る額の5分の2を控除
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第38条個人の均等割の税率個人の均等割の標準税率は年額千円1項判例なし
  • 均等割の標準税率は1,000円
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第36条地方税法

一 昭和二三年七月七日法律第一一〇号による改正後で、同二五年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法第一三六条第二項の合憲性
二 昭和二三年七月七日法律一一〇号による改正後で、同二後年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法(以下旧地方税法と略称)第一三六条第二項の不納入罪の成立と同法第四一条の督促との関係
三 旧地方税法第一三六条第二項の犯罪の日時の判示に欠けるところのない事例
四 昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に為された入場税および同附加税犯則事件と通告処分および告発
五 入場税法の犯則取締について通告処分や告発を必要とするものと定めるか否かによつて法令の違憲の問題を生ずるか
六 税法違反被告事件について大審院民事判例を引用して判例違反を主張することの適否

裁判要旨一 旧地方税法第一三六条第二項は憲法第一三条、第三六条に違反しない。
二 旧地方税法第一三六条第二項の不納入罪は特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、これに対して同法第四一条の督促状を発することは右不納入罪の成立要件ではない。
三 判決に被告人が入場税および同附加税を徴収した年月日を明示し、徴収した入場税を府税条例所定の期限内に所定の場所に納入しなかつた旨判示してある以上、旧地方税法第一三六条第二項の犯罪成立の年月日は判示されているものというべきである。
四 昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に為された入場税および同附加税犯則事件については国税犯則取締法所定の通告処分および告発を訴訟条件と解すべき余地はない。
五 入場税法の犯則取締について通告処分や告発を必要とするものと定めるか否かというが如きことは、国が立法政策として自由に決し得るところであつて、このことで法令の違憲問題を生ずるものではない。
六 税金不納入と刑事責任との関係が問題となつている税法違反被告事件において、債務の履行遅滞または不履行と損害賠償との関係に関する民事判例を引用して判例違反を主張するのは失当である。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年11月10日 昭和26(あ)990
登載
刑集 第8巻11号1749頁
参照法条
旧地方税法136条2項(昭和23年7月7日法律110号による改正後で、同25年7月31日法律226号による改正前のもの),旧地方税法136条1項,旧地方税法136条2項,旧地方税法136条3項,旧地方税法140条,旧地方税法36条,旧地方税法37条,旧地方税法41条,旧地方税法46条,旧地方税法99条,旧地方税法141条,旧地方税法151条,憲法13条,憲法36条,刑訴法335条,刑訴法405条3号,昭和24年法律第169号中の地方税法に第126条の2を加えた部分,昭和24年法律第169号中の地方税法に第126条の2を加えた附則1項,昭和24年法律第169号中の地方税法に第126条の2を加えた附則3項,大阪府税条例58条,大阪府入場税条例6条,大阪府入場税条例7条,大阪市税条例39条,地方税法(昭和23年法律110号による改正後で、同25年法律226号による改正前のもの)136条2項
論点2第36条地方税法

栃木県税賦課徴収条例六八条〈法人の道府県民税に係る滞納処分〉同二七条二項〈道府県民税に係る検査拒否等に関する罪〉の適法性

裁判要旨栃木県税賦課徴収条例六八条〈法人の道府県民税に係る滞納処分〉は旧地方税法三六条の委任に基くものであり同条令二七条二項〈道府県民税に係る検査拒否等に関する罪〉は同法七五条の委任に基いて定められたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年4月30日 昭和27(あ)1637
登載
刑集 第7巻4号909頁
参照法条
栃木県税賦課徴収条例(昭和23年条例23号)68条,栃木県税賦課徴収条例(昭和23年条例23号)27条2項,旧地方税法36条,旧地方税法75条
論点3第36条地方税法

一 旧地方税法第一三六条第二項の罪の判示方
二 旧地方税法第一三六条第二項違反罪の成立と、同法第一三七条第一号
三 旧地方税法第一三六条第二項の罪の成立と同法第四一条所定の督促手続との関係
四 不法拘禁中における供述の任意性又は強制の有無
五 証人に宣誓前偽証の罰を告げなかつた場合と証言の効力
六 縣税入場税市税入場税附加税犯則事件につき国税犯則取締法の規定が適用又は準用されない事例
七 地方税特別徴収義務者の不納付行為加功者に対する刑法第六五条第一項〈法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金〉の適用と総則規定を明示することの要否
八 旧地方税法第一三六条第一項と同条第二項の相違と同条第二項の適用

裁判要旨一 しかし、旧地方税法第一三六条第二項の規定は、特別徴収義務者が徴取すべき地方税を故意に徴収せず又は徴収した地方税を故意に納入しなかつた場合に成立する脱税に関する犯罪の処罰規定であつて、地方税の単なる滞納の場合の規定ではない。されば同条項の犯罪事実を判示するには、所論のごとき知事又は市長の発令の有無、特別徴取義務者が払込告知書を受取つたか否か及び指定期日に払込を了したか否か等の事実を確定判定するの要はない。
二 旧地方税法第一三六条第二項の犯罪は、特別徴収義務者が徴収すべき地方税を故意に徴収せず、又は徴収した地方税を故意に納入しないときは直ちに成立し、不徴収又は不納入の手段方法の如何を問わないものであり、従つて、判事虚偽の報告が所論同法第一三七条第一号に触れることがあつても、前記条項の犯罪の成立を阻却しないものであるから、原判決が判示事実に対し同条項を適用処断したのは正当であつて、原判決には所論の違法は認められない。
三 本件入場税の納入期日が徴収した月の翌月中であることは法令である高知縣条例によつて明らかであり、判示逋脱の入場税については昭和二三年八月中に徴収されたものであることは原判決の認定判示したところである。そして特別徴収義務者の徴収した入場税の納入期日が右のごとく条例上徴収した月の翌月中に到来すべきものであるから、徴収した月が認定判示されていれば特にその納入期日を明示しなくとも自ら確定されるわけである。されば原判決は判示入場税の徴収日を八月四日から同月一〇日迄及び一八日から月末頃迄の間と確定判示し、その納入期日をその頃納入すべかりし期日にと説明した以上、旧地方税法第一三六条第二項違反罪の判示として何等欠くるところは存しない。又督促状を発することは納入しない入場税金について徴収義務者に対して滞納処分を行う法律上の要件であるにとどまり、不納入罪成立の要件ではない。されば原判決が判示逋脱の入場税金について督促状の発せられた事実及指定納入期日を判示しなかつたからといつて、原判決には違法のかどは存しない。
四 拘禁が不法であつてもその一事を以て直ちに拘禁中の供述が強制その他不任意のものであると速断することもできない。
五 しかし一九五〇年一〇月一八日附連合国最高司令官総司令部覚書施行期日たる同年一一月一日以前においては、連合国人である証人に対しては一般に宣誓をさせる場合でも偽証の罰を告げないのを相当と解すべきである(昭和二四年(れ)第一六七号同年七月九日第二小法廷判決判例集三巻八号一一九三頁以下参照)ばかりでなく、旧刑訴第一九九条〈鉱区税に係る督促手数料〉は証人に偽証の罪に陥ることのないようにその注意を喚起せしめる趣旨の訓示的規定と解するを相当とするから、たとえ同規定に反して裁判所が証人に偽証の罰を告げなかつたとしても、その供述は証言たるの効力を妨げられるものではない。されば原判決には所論のような違法は存しない。
六 本件のような昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に係る高知縣税入場税、高知市税入場税附加税犯則事件には国税犯則取締法の規定は適用も準用もされない筋合であることは多言を要しないところである。従つて本件高知縣税入場税高知市税入場税附加税の犯則事件に国税犯則取締法の規定の適用又は準用のあることを前提とする各論旨はいずれもその前提を欠きとるをえない。
七 原判示とその挙示する各証拠とを対照してみると原判決は判示入場税の特別徴収義務者はAであつて被告人B、同C、同D等は徴収義務者たる身分のない者で徴収義務者Aの判示入場税の一部逋脱に加功したものであると認め、刑法第六五条第一項を適用して被告人B等をAの判示逋脱犯の共犯者として処断したものであることを推断しえられるのである。そして刑法第六五条第一項〈法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金〉のごとき総則規定はこれを適用するを以て足り、特にこれを判決中に明示する必要のないものである。
八 地方税法第一三六条第一項の規定は地方税の納税義務者が詐欺、その他不正の行為によつて地方税を逋脱した場合の処罰規定であり、同条第二項の規定は特別徴収義務者が徴収すべき地方税を納税義務者から徴収せず、又は納税義務者から徴収した地方税を納入しなかつた場合の処罰規定であつて、その不徴収又は不納入の手段、方法の如何を問わないから、本件のごとき特別徴収義務者が地方税たる判示入場税不納入の場合において、たとえ所論のような詐欺その他不正の行為が伴つたとしても同条第一項を適用すべきではなく、同条第二項を適用すべきであることは多言を要しないところである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年3月15日 昭和25(れ)766
登載
刑集 第5巻4号535頁
参照法条
旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改定前のもの)136条2項,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)136条2項,旧地方税法137条1号,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)36条,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)37条,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)41条,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)136条1項,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)2項,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法199条,旧刑訴法360条の1項,刑訴応急措置法10条2項,国税犯則取締法12条の2,刑法65条1項
論点4第37条地方税法

ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号〈地方団体の課税権〉の規定のうち,地方税法37条の2〈寄附金税額控除〉及び314条の7〈寄附金税額控除〉を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分の法適合性

裁判要旨ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号〈地方団体の課税権〉の規定のうち,地方税法37条の2〈寄附金税額控除〉及び314条の7〈寄附金税額控除〉を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,上記規定による改正後の地方税法37条の2第2項及び314条の7第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和2年6月30日 令和2(行ヒ)68
登載
民集 第74巻4号800頁
参照法条
地方自治法245条の2,地方自治法247条3項,地方税法37条の2第2項,地方税法314条の7第2項,平成31年総務省告示第179号1条,平成31年総務省告示第179号2条3号
論点5第37_3条地方税法

信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例

裁判要旨信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは,滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき,上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項との関係で問題があるものの,その問題となる部分は上記の限度にとどまり,差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないなど判示の事情の下においては,適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成28年3月29日 平成26(行ヒ)228
登載
集民 第252号109頁
参照法条
旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項,地方税法373条,国税徴収法62条,国税徴収法63条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第32条(所得割の課税標準) 詳細ページ
(所得割の課税標準)
第三十二条所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
3所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項及び次条第一項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の配偶者である事業専従者八十六万円
ロイに掲げる者以外の事業専従者五十万円
二当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。
8第二項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12特定配当等(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13前項の規定は、前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15前項の規定は、前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第33条 詳細ページ
第三十三条所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
5前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。
地方税法 第34条(所得控除) 詳細ページ
(所得控除)
第三十四条道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額
四前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者その支払つた金額の合計額
イ小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ハ新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
五の二削除
五の三前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
七削除
八寡婦である所得割の納税義務者二十六万円
八の二ひとり親である所得割の納税義務者三十万円
九勤労学生である所得割の納税義務者二十六万円
十控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この目及び第四十五条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
イ所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者年齢十六歳以上の者
ロ所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
十二自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この款において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。)各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族四十五万円
ロ前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
ニ前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円
2道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合四十三万円
二当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合二十九万円
三当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合十五万円
3所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
4所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
5租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
6第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
7第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
一新生命保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ニ確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
二旧生命保険契約等平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ前号イに掲げる契約
ロ旧簡易生命保険契約
ハ生命共済契約等
ニ前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ホ前号ニに掲げる規約又は契約
三介護医療保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ前号ニに掲げる契約
ロ疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
四新個人年金保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
イ当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五旧個人年金保険契約等平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
六損害保険契約等次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
イ保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
8第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
9所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
10前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
11第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
12前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第35条(所得割の税率) 詳細ページ
(所得割の税率)
第三十五条所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。
2前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
地方税法 第36条 詳細ページ
第三十六条削除
地方税法 第37条(調整控除) 詳細ページ
(調整控除)
第三十七条道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
イ五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ当該納税義務者の合計課税所得金額
二当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
イ五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
地方税法 第37_2条(寄附金税額控除) 詳細ページ
(寄附金税額控除)
第三十七条の二道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
四特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
一都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
二都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
三都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
四都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
五特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
3指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
5総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
6総務大臣は、前項の規定により指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない。
7総務大臣は、指定をし、又は指定の取消しをしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止、指定又は指定の取消し及び第六項に規定する決定については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
10第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
11第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき百分の九十
三当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
12第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
13控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
14道府県知事は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
地方税法 第37_3条(外国税額控除) 詳細ページ
(外国税額控除)
第三十七条の三道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
地方税法 第37_4条(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 詳細ページ
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の四道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
地方税法 第38条(個人の均等割の税率) 詳細ページ
(個人の均等割の税率)
第三十八条個人の均等割の標準税率は、千円とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。