地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第607条特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収

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特別土地保有税/申告納付並びに更正及び決定等ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定等申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第607条(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百七条市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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