地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第603条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別土地保有税/申告納付並びに更正及び決定等ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定等申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法納税義務免除不許可処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成2(行ツ)108
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年10月25日 棄却
登載
集民 第161号23頁
参照法条
地方税法586条4項,地方税法603条の2第1項1号,地方税法603条の2第7項
判示事項
地方税法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例
裁判要旨新社屋建物の建築用地として土地及び右土地上の既存建物を買い受けて既存建物の解体工事を完了し、新社屋建物の実施設計のために敷地の高低調査及びボーリングによる地質調査をしたが、地方税法六〇三条の二第七項により準用される同法五八六条四項に定める基準日において右土地がいまだ更地である場合、その後特別土地保有税の申告納付期限までの間に新社屋建物の建築工事に着手したとしても、右土地は、同法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらない。

条文原文

原文ママ
地方税法 第603条
第六百三条市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から五年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
4第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

一次情報