納税義務免除不許可処分取消

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事件番号
平成2(行ツ)108
裁判年月日
平成2年10月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第161号23頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)64

判示事項

地方税法六〇三条の二第一項一号〈市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土… 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)〉に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例

裁判要旨

新社屋建物の建築用地として土地及び右土地上の既存建物を買い受けて既存建物の解体工事を完了し、新社屋建物の実施設計のために敷地の高低調査及びボーリングによる地質調査をしたが、地方税法六〇三条の二第七項〈市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土…〉により準用される同法五八六条四項に定める基準日において右土地がいまだ更地である場合、その後特別土地保有税の申告納付期限までの間に新社屋建物の建築工事に着手したとしても、右土地は、同法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらない。

参照法条

地方税法586条4項〈特別土地保有税の非課税〉,地方税法603条の2第1項1号〈市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土… 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)〉,地方税法603条の2第7項

この裁判例が参照する条文の解説

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