新社屋建物の建築用地として土地及び右土地上の既存建物を買い受けて既存建物の解体工事を完了し、新社屋建物の実施設計のために敷地の高低調査及びボーリングによる地質調査をしたが、地方税法
六〇三条の二第七項〈市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土…〉により準用される同法五八六条四項に定める基準日において右土地がいまだ更地である場合、その後特別土地保有税の申告納付期限までの間に新社屋建物の建築工事に着手したとしても、右土地は、同法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらない。