申告納付並びに更正及び決定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別土地保有税は申告納付制で、納税義務者が自ら課税標準額・税額を計算して申告し、税額を納付する。市町村長は申告内容が調査結果と異なるときは更正を、無申告のときは決定を行い、不足税額には延滞金・加算金が課される。
| 区分 | 対象 | 期限・要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 申告納付(所有分) | 基準面積以上の土地を1/1所有 | その年5/31まで | 課税標準額・税額を申告し納付 |
| 申告納付(取得・前期) | 1/1前1年内の取得 | その年2月末日まで | 取得価額合計を申告し納付 |
| 申告納付(取得・後期) | 7/1前1年内の取得 | その年8/31まで | 取得価額合計を申告し納付 |
| 期限後申告 | 申告書未提出者 | 決定の通知まで | 申告納付が可能 |
| 修正申告 | 不足額がある場合 | 遅滞なく | 増加税額を納付 |
| 更正 | 申告額が調査と相違 | ― | 市町村長が課税標準額・税額を修正 |
| 決定 | 申告書不提出 | ― | 市町村長が調査により確定 |
| 再更正 | 更正・決定後に過不足発覚 | ― | 市町村長がさらに更正 |
| 通知 | 更正・決定をしたとき | 遅滞なく | 納税者へ通知 |
| 不足税額の徴収 | 更正・決定による不足額 | 通知日から1月経過日を納期限 | 徴税吏員が徴収 |
| 延滞金(不足税額分) | 不足税額 | 納期限翌日から納付日まで | 年14.6%(一定期間は年7.3%) |
| 延滞金(納期限後納付) | 納期限後納付の税額 | 納期限翌日から納付日まで | 年14.6%(一定期間は年7.3%) |
| 過少申告加算金 | 更正・修正申告による不足税額等 | ― | 原則10%(超過部分は15%) |
| 不申告加算金 | 無申告・期限後申告等 | ― | 原則15%(超過部分等で加算あり) |
| 重加算金(過少) | 隠蔽・仮装がある場合 | ― | 35%(過去に同種処分歴があれば加算) |
| 重加算金(不申告) | 隠蔽・仮装がある場合 | ― | 40%(過去に同種処分歴があれば加算) |
| 不申告の過料 | 正当理由なく提出期限徒過 | 条例による | 10万円以下の過料を科す規定を設置可 |
| 脱税罪(不正行為) | 偽り不正の行為で脱税 | ― | 5年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金等 |
| 脱税罪(不申告) | 申告書不提出により脱税 | ― | 3年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金等 |
申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
地方税法六〇三条の二第一項一号〈市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土… 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)〉に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。