地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第608条納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金

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原文整理テーマ別まとめ
特別土地保有税/申告納付並びに更正及び決定等ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定等申告納付並びに更正及び決定等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第608条(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
第六百八条特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定によつて徴収を猶予した税額当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

一次情報