地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第595条特別土地保有税の免税点

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別土地保有税/課税標準及び税率ステップ 1 / 1 課税標準及び税率課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法特別土地保有税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和60(行ツ)42
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年10月15日 棄却
登載
民集 第39巻6号1353頁
参照法条
地方税法595条
判示事項
共有土地と地方税法五九五条
裁判要旨地方税法五九五条は、共有土地に対して課する特別土地保有税については、その共有者全員を集合的に同一の者としてとらえ、その共有に係る土地の合計面積によつて免税点の判定を行うことを規定するものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
地方税法 第595条(特別土地保有税の免税点)
(特別土地保有税の免税点)
第五百九十五条市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
一地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区又は総合区の区域二千平方メートル
二都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。)五千平方メートル
三その他の市町村の区域一万平方メートル

一次情報