地方税法 / テーマ別まとめ

特別土地保有税/課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別土地保有税は、土地の取得価額を課税標準とし、保有分と取得分で異なる税率を適用して税額を算定する仕組みです。基準面積に満たない場合は課税されない免税点があり、固定資産税・不動産取得税相当額を控除する調整も設けられています。実務担当者向けに、課税標準・税率・控除の関係を整理しています。

課税標準及び税率
区分課税標準税率
保有分(土地に対する課税)土地の取得価額百分の一・四
取得分(土地の取得に対する課税)土地の取得価額百分の三
  • 無償・著しく低い価額による取得等では、政令で定める算定額を取得価額とみなす(593条2項)
  • 同一の者の土地の合計面積が基準面積(2000㎡・5000㎡・1万㎡のいずれか)未満なら課税できない(595条)
  • 保有分の税額は、固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じた額を限度に控除(596条1号)
  • 取得分の税額は、不動産取得税の課税標準となるべき価格に百分の四を乗じた額を限度に控除(596条2号)
  • 基準面積の特例や税額算定の細目は政令で定める(597条)
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課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第593条特別土地保有税の課税標準課税標準は土地の取得価額2項判例なし
  • 特別土地保有税の課税標準は土地の取得価額とする
  • 無償や著しく低い価額での取得など特別の事情がある場合は、政令で定める算定額を取得価額とみなす
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第594条特別土地保有税の税率税率は保有分と取得分で異なる1項判例なし
  • 土地に対する特別土地保有税の税率は百分の一・四
  • 土地の取得に対する特別土地保有税の税率は百分の三
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第595条特別土地保有税の免税点基準面積未満なら課税できない1項・3号判例 1件
  • 同一の者が市町村内に持つ・取得した土地の合計面積が基準面積に満たなければ課税できない
  • 基準面積は区域の区分に応じて2000平方メートル、5000平方メートル、1万平方メートルの3区分
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第596条特別土地保有税の税額税額は控除後の差引額で決まる1項・2号判例なし
  • 保有分は課税標準額に税率を乗じた額から、固定資産税相当額(百分の一・四分)を限度に控除した額
  • 取得分は課税標準額に税率を乗じた額から、不動産取得税相当額(百分の四分)を限度に控除した額
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第597条政令への委任算定の細目は政令に委任1項判例なし
  • 市町村の廃置分合・境界変更や都市計画区域の指定変更があった場合の基準面積の特例は政令で定める
  • 税額算定の細目その他必要な事項も政令で定める
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第595条地方税法

共有土地と地方税法五九五条

裁判要旨地方税法五九五条〈特別土地保有税の免税点〉は、共有土地に対して課する特別土地保有税については、その共有者全員を集合的に同一の者としてとらえ、その共有に係る土地の合計面積によつて免税点の判定を行うことを規定するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年10月15日 昭和60(行ツ)42
登載
民集 第39巻6号1353頁
参照法条
地方税法595条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第593条(特別土地保有税の課税標準) 詳細ページ
(特別土地保有税の課税標準)
第五百九十三条特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
地方税法 第594条(特別土地保有税の税率) 詳細ページ
(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
地方税法 第595条(特別土地保有税の免税点) 詳細ページ
(特別土地保有税の免税点)
第五百九十五条市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
一地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区又は総合区の区域二千平方メートル
二都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。)五千平方メートル
三その他の市町村の区域一万平方メートル
地方税法 第596条(特別土地保有税の税額) 詳細ページ
(特別土地保有税の税額)
第五百九十六条特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
二第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額
地方税法 第597条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第五百九十七条前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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