課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別土地保有税は、土地の取得価額を課税標準とし、保有分と取得分で異なる税率を適用して税額を算定する仕組みです。基準面積に満たない場合は課税されない免税点があり、固定資産税・不動産取得税相当額を控除する調整も設けられています。実務担当者向けに、課税標準・税率・控除の関係を整理しています。
| 区分 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 保有分(土地に対する課税) | 土地の取得価額 | 百分の一・四 |
| 取得分(土地の取得に対する課税) | 土地の取得価額 | 百分の三 |
課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。
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