特別土地保有税更正処分取消

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事件番号
昭和60(行ツ)42
裁判年月日
昭和60年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻6号1353頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)11

判示事項

共有土地と地方税法五九五条

裁判要旨

地方税法五九五条〈特別土地保有税の免税点〉は、共有土地に対して課する特別土地保有税については、その共有者全員を集合的に同一の者としてとらえ、その共有に係る土地の合計面積によつて免税点の判定を行うことを規定するものと解すべきである。

参照法条

地方税法595条〈特別土地保有税の免税点〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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