この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定地方税法神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成22(行ヒ)242
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成25年3月21日 破棄自判
- 登載
- 民集 第67巻3号438頁
- 参照法条
- 地方税法4条2項,地方税法4条3項,地方税法72条3号,地方税法72条の2第1項1号イ,地方税法72条の12第1号ハ,地方税法72条の23第1項本文,地方税法72条の24の7第1項1号ハ,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の12,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の14第1項本文,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の22第1項3号,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)附則40条10項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)2条19号,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)22条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条9項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)2条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)5条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)8条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)8条2号
- 判示事項
- 資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)
裁判要旨資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し道府県法定外普通税として臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上損金の額に算入して繰越控除することとされている過去の事業年度の欠損金額に相当する金額を課税標準とし,その繰越控除を実質的に一部排除するもので,所得の金額の計算において法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,9項の規定の例により上記欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)の規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し,違法,無効である。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ地方税法 第4条(道府県が課することができる税目)
(道府県が課することができる税目)
第四条道府県税は、普通税及び目的税とする。
2道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一道府県民税
二事業税
三地方消費税
四不動産取得税
五道府県たばこ税
六ゴルフ場利用税
七軽油引取税
八自動車税
九鉱区税
3道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
4道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
5道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
6道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。