地方税法
4条2項〈道府県が課することができる税目〉,地方税法
4条3項,地方税法
72条3号〈事業税に関する用語の意義 所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。〉,地方税法
72条の2第1項1号イ〈事業税の納税義務者等 イ ロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額〉,地方税法
72条の12第1号ハ〈法人の事業税の課税標準〉,地方税法
72条の23第1項〈所得割の課税標準の算定の方法〉本文,地方税法
72条の24〈この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定〉の7第1項1号ハ,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)
72条1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)
72条の12,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)
72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)
72条の22第1項3号〈この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定〉,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)附則40条10項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)2条19号,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)22条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条9項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)2条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)5条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)8条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)8条2号