神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件

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事件番号
平成22(行ヒ)242
裁判年月日
平成25年3月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第67巻3号438頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(行コ)171

判示事項

資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)

裁判要旨

資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し道府県法定外普通税として臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上損金の額に算入して繰越控除することとされている過去の事業年度の欠損金額に相当する金額を課税標準とし,その繰越控除を実質的に一部排除するもので,所得の金額の計算において法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,9項の規定の例により上記欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)の規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し,違法,無効である。
(補足意見がある。)

参照法条

地方税法4条2項〈道府県が課することができる税目〉,地方税法4条3項,地方税法72条3号〈事業税に関する用語の意義 所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。〉,地方税法72条の2第1項1号イ〈事業税の納税義務者等 イ ロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額〉,地方税法72条の12第1号ハ〈法人の事業税の課税標準〉,地方税法72条の23第1項〈所得割の課税標準の算定の方法〉本文,地方税法72条の24〈この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定〉の7第1項1号ハ,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の12,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の22第1項3号〈この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定〉,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)附則40条10項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)2条19号,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)22条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条9項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)2条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)5条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)8条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)8条2号

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