地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第3条地方税の賦課徴収に関する規定の形式

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法背任
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)10
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年3月2日 棄却
登載
刑集 第26巻2号67頁
参照法条
刑法247条,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条1項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条2項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)314条の2第1項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)3条1項,所得税法(昭和22年法律27号)9条1項(昭和39年法律20号による改正前のもの)
判示事項
村長が給与所得者に対し村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例
裁判要旨村長が、給与所得を有する村民税納税義務者に対する所得割の賦課に際し、村条例の規定にしたがった課税総所得金額の算定をせず、村条例になんら規定がないのに、総収入金額から、それが一〇〇万円以下のものについてはその三九パーセントにあたる金額を、それが一〇〇万円をこえるものについては三九万円を、それぞれ控除し、それに相応する額の過少賦課をしたうえ、同額の過少徴収をすることは、法令上許されず、村長の任務に違背する行為である。

条文原文

原文ママ
地方税法 第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

一次情報