背任

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事件番号
昭和44(あ)10
裁判年月日
昭和47年3月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻2号67頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

村長が給与所得者に対し村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例

裁判要旨

村長が、給与所得を有する村民税納税義務者に対する所得割の賦課に際し、村条例の規定にしたがった課税総所得金額の算定をせず、村条例になんら規定がないのに、総収入金額から、それが一〇〇万円以下のものについてはその三九パーセントにあたる金額を、それが一〇〇万円をこえるものについては三九万円を、それぞれ控除し、それに相応する額の過少賦課をしたうえ、同額の過少徴収をすることは、法令上許されず、村長の任務に違背する行為である。

参照法条

刑法247条,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条1項〈所得割の課税標準〉,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条2項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)314条の2第1項〈所得控除〉,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)3条1項〈地方税の賦課徴収に関する規定の形式〉,所得税法(昭和22年法律27号)9条1項(昭和39年法律20号による改正前のもの)

この裁判例が参照する条文の解説

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