地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第162条自動車税に係る不申告等に関する過料

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
自動車税/賦課及び徴収ステップ 1 / 1 賦課及び徴収賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法自動車税減免申請却下処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成21(行ヒ)52
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 破棄自判
登載
集民 第234号181頁
参照法条
地方税法15条1項1号,地方税法162条,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条
判示事項
自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことは,当該所有者が,脅迫された結果であるとはいえ,当該他人に対し当該自動車を貸与することを承諾していたという事実関係の下においては,損害の回復のためにできる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという事情があったとしても,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえない。

条文原文

原文ママ
地方税法 第162条(自動車税に係る不申告等に関する過料)
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百六十二条道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

一次情報