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自動車税/賦課及び徴収

賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自動車税の賦課期日(4月1日)や納期(5月中)、普通徴収・証紙徴収といった徴収方法、納税義務者の申告・報告義務を定めています。あわせて虚偽申告や脱税に対する罰則・過料、納期限後に納付した場合の延滞金の計算方法も規定しています。

賦課及び徴収
区分内容
賦課期日4月1日
納期5月中(条例で規定、特別事情なら変更可)
徴収方法(原則)普通徴収
徴収方法(新規登録)証紙徴収(翌年2月末日まで)
申告・報告義務新規登録等の際に申告書提出
虚偽申告の罰則1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
不申告・不報告の過料10万円以下(条例による)
脱税の罰則5年以下拘禁刑又は100万円以下罰金
延滞金年14.6%(1か月以内は年7.3%)
  • 賦課期日後の納税義務の発生・消滅・税率変更・県外異動・所有者変更は月割等で調整される(157条)。
  • 証紙徴収は新規登録の申請をした自動車に限り、賦課期日後翌年2月末日までに納税義務が発生した場合のみ適用される(158条3項)。
  • 申告書・報告書が提出されず証紙徴収できない場合は普通徴収による(158条7項)。
  • 電子申請等一定の要件を満たす場合、総務省令で定める方法による徴収の特例がある(159条)。
  • 法人の業務に関する違反行為には行為者に加え法人等にも同じ罰金刑が科される(161条2項・163条5項)。
  • やむを得ない事由がある場合、延滞金は減免され得る(165条3項)。
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賦課及び徴収

賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

第155条自動車税の賦課期日賦課期日は4月1日1項判例なし
  • 自動車税の基準日は毎年4月1日
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第156条自動車税の納期納期は5月中、条例で決定1項判例なし
  • 納期は5月中で道府県の条例が定める
  • 特別な事情があれば異なる納期にできる
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第157条自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課年度途中の異動は月割で調整4項判例なし
  • 賦課期日後に納税義務が発生した月の翌月から月割課税
  • 賦課期日後に消滅した月まで月割課税
  • 税率変更・県外異動・所有者変更も月割等で調整
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第158条自動車税の徴収の方法徴収は普通徴収が原則7項判例なし
  • 納税通知書は納期限の10日前までに交付
  • 新規登録車は翌年2月末日までの発生分は証紙徴収
  • 申告書等の未提出時は普通徴収に切替
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第159条自動車税の徴収の方法の特例電子申請時の徴収方法の特例1項判例なし
  • 新規登録をオンライン申請し電子で申告書等を提出した場合の特例
  • 総務省令で定める方法により徴収できる
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第160条自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務新規登録等の際に申告・報告が必要2項判例なし
  • 新規登録・変更登録・移転登録時等に申告書提出義務
  • 自動車の売主は買主の住所不明時に道府県へ報告義務
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第161条自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は罰則対象2項判例なし
  • 虚偽申告・報告は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同じ罰金刑
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第162条自動車税に係る不申告等に関する過料正当理由なき不申告は過料の対象1項判例 1件
  • 申告・報告を正当な事由なく怠ると10万円以下の過料
  • 過料を科す規定を設けるかは道府県の条例次第
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第163条自動車税の脱税に関する罪脱税は拘禁刑・罰金の対象6項判例なし
  • 偽り等で脱税した場合は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  • 免れた税額が100万円超なら罰金額を税額相当額まで引上げ可能
  • 申告等をしないことによる脱税は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
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第164条自動車税の減免天災等特別の事情で税額を減免1項判例なし
  • 天災その他特別の事情がある者に限り減免可能
  • 減免の要件は道府県の条例で定める
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第165条納期限後等に納付する自動車税の延滞金納期限後の納付には延滞金が発生3項判例なし
  • 延滞金は年14.6%(1か月以内は年7.3%)の割合で計算
  • 証紙徴収できず普通徴収する場合は納税通知書発送日翌日から起算
  • やむを得ない事由があれば延滞金を減免できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第162条地方税法

自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえないとされた事例

裁判要旨自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことは,当該所有者が,脅迫された結果であるとはいえ,当該他人に対し当該自動車を貸与することを承諾していたという事実関係の下においては,損害の回復のためにできる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという事情があったとしても,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成21(行ヒ)52
登載
集民 第234号181頁
参照法条
地方税法15条1項1号,地方税法162条,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第155条(自動車税の賦課期日) 詳細ページ
(自動車税の賦課期日)
第百五十五条自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
地方税法 第156条(自動車税の納期) 詳細ページ
(自動車税の納期)
第百五十六条自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
地方税法 第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 詳細ページ
(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百五十七条第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
2賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
3賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する自動車税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車税の税率により、自動車税を課する。
4賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。
地方税法 第158条(自動車税の徴収の方法) 詳細ページ
(自動車税の徴収の方法)
第百五十八条自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
4道府県は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
5道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第159条(自動車税の徴収の方法の特例) 詳細ページ
(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十九条道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
地方税法 第160条(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百六十条自動車税の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
2第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
地方税法 第161条(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百六十一条前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第162条(自動車税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百六十二条道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第163条(自動車税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(自動車税の脱税に関する罪)
第百六十三条偽りその他不正の行為により自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第百六十条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第164条(自動車税の減免) 詳細ページ
(自動車税の減免)
第百六十四条道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車税を減免することができる。
地方税法 第165条(納期限後等に納付する自動車税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
第百六十五条自動車税の納税者は、第百五十六条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第百六十八条において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2第百五十八条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3道府県知事は、納税者が第百五十六条の納期限まで又は第百五十八条第四項若しくは第百五十九条の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。