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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第159条(自動車税の徴収の方法の特例)
(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十九条道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第159条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。