判示事項
自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨
自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことは,当該所有者が,脅迫された結果であるとはいえ,当該他人に対し当該自動車を貸与することを承諾していたという事実関係の下においては,損害の回復のためにできる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという事情があったとしても,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえない。
参照法条
地方税法
15条1項1号〈徴収猶予の要件等 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。〉,地方税法
162条〈自動車税に係る不申告等に関する過料〉,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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