相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第13条債務控除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税価格、税率及び控除/相続税ステップ 1 / 1 相続税相続税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法相続税の更正等処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(行ツ)69
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年9月20日 破棄差戻
登載
民集 第28巻6号1178頁
参照法条
相続税法13条1項,相続税法14条1項,相続税法22条
判示事項
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法
裁判要旨相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によつて相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額を債務の元本金額から差し引いた金額をもつて控除すべき債務の額と評価するのが相当である。

条文原文

原文ママ
相続税法 第13条(債務控除)
(債務控除)
第十三条相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二被相続人に係る葬式費用
2相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一その財産に係る公租公課
二その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四その財産に関する贈与の義務
五前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
4特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

一次情報