相続税法 / テーマ別まとめ

課税価格、税率及び控除/相続税

相続税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続税は、相続や遺贈で財産を取得した人ごとに別々に計算するのではなく、被相続人ひとりについて『相続税の総額』を先に計算し、それを各取得者の取得割合で按分する仕組みです。課税価格の計算では非課税財産の除外や債務控除、遺産に係る基礎控除を行ったうえで税率表を適用し、各人の税額を算出します。さらに、取得者の続柄や年齢、贈与の有無などの事情に応じて、税額を加算・軽減・控除する規定が置かれています。

相続税
制度対象者調整内容主な数値
遺産に係る基礎控除相続人全員課税価格から控除3000万円+600万円×人数
相続税額の加算一親等の血族・配偶者以外税額に加算20%加算
相続開始前7年以内の贈与加算贈与を受けた取得者課税価格に加算7年以内(3年超分100万円控除)
配偶者の税額軽減配偶者税額を軽減1億6000万円又は法定相続分相当額
未成年者控除18歳未満の相続人税額から控除10万円×18歳までの年数
障害者控除障害者である相続人税額から控除10万円又は20万円×85歳までの年数
相次相続控除10年以内に再度相続した人税額から控除前回の相続税額を按分控除
在外財産の税額控除国外財産の取得者税額から控除外国で課された税額相当分
  • 課税価格の合計額には、相続開始前7年以内の贈与財産の価額が第19条により加算される場合がある
  • 債務控除の対象は確実と認められる債務・葬式費用に限られる
  • 配偶者の税額軽減は、申告書等に明細を記載し必要書類を添付した場合に限り適用される
  • 基礎控除額の計算に算入できる養子の数は、実子の有無に応じて1人または2人までに制限される
  • 墓所・祭具や公益事業用財産などの非課税財産も、要件を満たさなくなると課税価格に算入される
  • 生命保険金・退職手当金等の非課税限度額は500万円×被相続人の相続人の数
1

相続税

相続税について、条文は何を定めているか。

第11条相続税の課税相続税の総額をまず計算し按分する1項判例 1件
  • 被相続人ごとに全取得者分をまとめて相続税の総額を計算する
  • その総額を基礎に各取得者の相続税額を計算する
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第11_2条相続税の課税価格取得した財産の合計額が課税価格になる2項判例なし
  • 国内に住所がある人等は取得財産全部の価額の合計が課税価格
  • 施行地外に住所がある人等は国内にある財産のみが対象
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第12条相続税の非課税財産墓所や公益事業用財産などは非課税2項・7号判例なし
  • 墓所・霊びよう・祭具等は課税価格に算入しない
  • 生命保険金・退職手当金は500万円×相続人数まで非課税
  • 公益目的取得財産は2年以内に事業用に供しないと課税対象になる
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第13条債務控除債務や葬式費用は財産の価額から控除できる4項・7号判例 1件
  • 被相続人の債務(公租公課含む)と葬式費用を控除できる
  • 施行地外に住所がある人等はその財産に係る債務等に限り控除
  • 特別寄与料を支払う相続人はその額を控除できる
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第14条控除できる債務は確実なものに限る3項判例 1件
  • 債務控除の対象は確実と認められる債務に限られる
  • 公租公課には死亡時未確定の所得税等も一定の範囲で含む
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第15条遺産に係る基礎控除基礎控除は3000万円+600万円×相続人数3項・4号判例なし
  • 課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除する
  • 基礎控除額は3000万円と600万円×相続人数の合計額
  • 養子の数は実子の有無に応じて1人または2人まで算入
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第16条相続税の総額法定相続分で按分した額に税率表を適用1項判例なし
  • 基礎控除後の残額を法定相続分に応じて取得したものとして計算
  • 各取得金額を税率表の区分に当てはめて合計する
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第17条各相続人等の相続税額総額を各人の取得割合で按分する1項判例なし
  • 相続税の総額に各人の課税価格の割合を乗じて算出する
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第18条相続税額の加算一親等の血族・配偶者以外は2割加算2項判例なし
  • 一親等の血族と配偶者以外が取得すると税額に20%加算
  • 代襲相続人となった直系卑属は加算の対象に含まない
  • 被相続人の養子となった直系卑属は原則加算の対象
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第19条相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額相続開始前7年以内の贈与は課税価格に加算2項・2号判例なし
  • 相続開始前7年以内に贈与を受けた財産の価額を加算する
  • 3年超7年以内の贈与分は100万円を控除した残額を加算
  • 既に納めた贈与税額は加算後の相続税額から控除する
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第19_2条配偶者に対する相続税額の軽減配偶者の税額は1億6000万円等まで軽減6項・2号判例なし
  • 配偶者の取得分は1億6000万円か法定相続分相当額の多い方まで軽減
  • 申告期限までに未分割の財産は原則軽減の対象に含めない
  • 適用には申告書等への明細記載・書類添付が必要
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第19_3条未成年者控除18歳未満の相続人は税額から控除できる3項判例なし
  • 10万円×18歳に達するまでの年数を税額から控除する
  • 控除しきれない分は扶養義務者の税額から控除できる
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第19_4条障害者控除障害者である相続人は税額から控除できる3項判例なし
  • 10万円(特別障害者は20万円)×85歳までの年数を控除
  • 控除しきれない分は扶養義務者の税額から控除できる
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第20条相次相続控除10年以内に再度相続があれば税額を控除1項・3号判例なし
  • 第一次相続から10年以内に開始した第二次相続に適用
  • 前回課された相続税額を経過年数等に応じ按分して控除
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第20_2条在外財産に対する相続税額の控除外国で課された相続税相当額を控除できる1項判例なし
  • 施行地外の財産に外国で相続税相当の税が課された場合に控除
  • 控除額は算出税額のうち当該財産に対応する部分を超えない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第11条相続税法

相続税の期限内申告書において相続財産に属する特定の財産が納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法六五条四項〈特別の法人から受ける利益に対する課税〉にいう「正当な理由」がある場合

裁判要旨相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された場合において、納税者が当該財産が相続財産に属さないか又は属する可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出したときは、国税通則法六五条四項にいう「正当な理由」がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年6月10日 平成8(行ツ)54
登載
集民 第193号315頁
参照法条
国税通則法65条1項,国税通則法65条4項,相続税法11条,相続税法27条
論点2第13条相続税法

相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法

裁判要旨相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によつて相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額を債務の元本金額から差し引いた金額をもつて控除すべき債務の額と評価するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年9月20日 昭和47(行ツ)69
登載
民集 第28巻6号1178頁
参照法条
相続税法13条1項,相続税法14条1項,相続税法22条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法 第11条(相続税の課税) 詳細ページ
(相続税の課税)
第十一条相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
相続税法 第11_2条(相続税の課税価格) 詳細ページ
(相続税の課税価格)
第十一条の二相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
相続税法 第12条(相続税の非課税財産) 詳細ページ
(相続税の非課税財産)
第十二条次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
四公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第二十一条の三第一項第一号及び第四号において「公益信託」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
五条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
イ第三条第一項第一号の被相続人の全ての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合当該相続人の取得した保険金の金額
ロイに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
七相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
イ第三条第一項第二号の被相続人の全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロイに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2前項第三号に掲げる財産を取得した者が当該財産を取得した日から二年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
相続税法 第13条(債務控除) 詳細ページ
(債務控除)
第十三条相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二被相続人に係る葬式費用
2相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一その財産に係る公租公課
二その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四その財産に関する贈与の義務
五前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
4特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
相続税法 第14条 詳細ページ
第十四条前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
3前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項及び第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。
相続税法 第15条(遺産に係る基礎控除) 詳細ページ
(遺産に係る基礎控除)
第十五条相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合一人
二当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合二人
3前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
相続税法 第16条(相続税の総額) 詳細ページ
(相続税の総額)
第十六条相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
相続税法 第17条(各相続人等の相続税額) 詳細ページ
(各相続人等の相続税額)
第十七条相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
相続税法 第18条(相続税額の加算) 詳細ページ
(相続税額の加算)
第十八条相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
相続税法 第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 詳細ページ
(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
一当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき同項の規定により控除された金額に相当する部分
二当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
相続税法 第19_2条(配偶者に対する相続税額の軽減) 詳細ページ
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)
ロ当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
3第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。)又は国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第一項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする。
6前項の「隠蔽仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。
相続税法 第19_3条(未成年者控除) 詳細ページ
(未成年者控除)
第十九条の三相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
相続税法 第19_4条(障害者控除) 詳細ページ
(障害者控除)
第十九条の四相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
相続税法 第20条(相次相続控除) 詳細ページ
(相次相続控除)
第二十条相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
一第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
二第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合
相続税法 第20_2条(在外財産に対する相続税額の控除) 詳細ページ
(在外財産に対する相続税額の控除)
第二十条の二相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
出

一次情報

原文ママ

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