判示事項
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法
裁判要旨
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によつて相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額を債務の元本金額から差し引いた金額をもつて控除すべき債務の額と評価するのが相当である。
参照法条
相続税法
13条1項〈債務控除〉,相続税法
14条1項〈前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。〉,相続税法
22条〈評価の原則〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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