相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第21条贈与税の課税

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税価格、税率及び控除/贈与税ステップ 1 / 1 贈与税贈与税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法贈与税課税決定処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(行ツ)136
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月26日 その他
登載
集民 第133号187頁
参照法条
相続税法2条の2,相続税法21条の2,民法553条
判示事項
負担附贈与と贈与税の課税価格
裁判要旨負担附贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、右贈与にかかる財産の時価から当該負担額を控除した価額である。

条文原文

原文ママ
相続税法 第21条(贈与税の課税)
(贈与税の課税)
第二十一条贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

一次情報