贈与税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
贈与税は、贈与により財産を取得した人にかかる税金です。相続税法第21条から第21条の八までは、課税価格の算定方法、贈与税がかからない非課税財産、基礎控除・配偶者控除・特定障害者非課税などの控除制度、税率の構造、そして国外財産にかかる外国税額の控除を定めています。実務では、誰にどの財産が課税価格となり、どの控除が使えるかを条文の順に確認します。
| 制度 | 対象 | 控除額・非課税額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 課税価格全般 | 60万円 | すべての贈与に適用 |
| 配偶者控除 | 居住用不動産・金銭 | 2000万円まで | 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与 |
| 障害者非課税(特別障害者) | 信託受益権 | 6000万円まで | 障害者非課税信託申告書を提出 |
| 障害者非課税(その他の特定障害者) | 信託受益権 | 3000万円まで | 障害者非課税信託申告書を提出 |
| 法人・公益信託からの贈与等 | 財産全般 | 課税価格に算入しない | 非課税財産として除外 |
| 在外財産の税額控除 | 国外にある財産 | 外国の税額相当額を控除 | 外国で贈与税相当の税が課された場合 |
贈与税について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。