贈与税課税決定処分等取消

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和54(行ツ)136
裁判年月日
昭和56年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第133号187頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)36

判示事項

負担附贈与と贈与税の課税価格

裁判要旨

負担附贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、右贈与にかかる財産の時価から当該負担額を控除した価額である。

参照法条

相続税法2条の2〈贈与税の課税財産の範囲〉,相続税法21条の2〈贈与税の課税価格〉,民法553条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07