消費税法施行令 昭和六十三年政令第三百六十号 現行施行 2026-09-01 条文取得 2026-09-06

第50条課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
税額控除等ステップ 1 / 1 税額控除等税額控除等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
消費税法施行令法人税更正処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(行ヒ)37
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年12月20日 棄却
登載
集民 第215号1005頁
参照法条
消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条1項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条8項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条9項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)58条,消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)62条,消費税法30条7項,消費税法30条10項,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項
判示事項
事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性
裁判要旨事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たる。
(反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
消費税法施行令 第50条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第九項第二号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
2法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十一項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

一次情報