消費税法施行令 / テーマ別まとめ

税額控除等

税額控除等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

税額控除等は、消費税の申告において仕入税額をどのように計算し、控除するかを定めた規定群です。仕入税額の計算方法(積上げ計算・割戻し計算)、帳簿等の保存要件、簡易課税制度における事業区分ごとの控除率、課税売上割合の計算方法や著しい変動時の調整、居住用賃貸建物に係る控除の特例などを扱います。実務担当者は、自社がどの計算方法・特例の対象になるかをまず確認する必要があります。

税額控除等
項目内容主な数値・要件
積上げ計算適格請求書等の記載税額を集計合計額の78%
割戻し計算税率区分ごとに支払対価を集計7.8/110・6.24/108
帳簿のみ保存特例請求書等の交付困難な仕入れ相手方住所等の記載が必要
保存期間帳簿・請求書等の保存原則7年間
簡易課税みなし仕入率事業区分(第一種~第六種)ごと90%~40%
仕入対価の返還等の税額適格返還請求書の記載税額記載額の78%
課税売上割合の著しい変動通算売上割合との差で判定増減とも50%以上・5%以上
居住用賃貸建物の調整居住用部分・期間に限定区分に応じ対象を限定
  • 積上げ計算は、課税仕入れの都度、消費税額等を帳簿に記載している場合に限り選べる方法
  • 割戻し計算(7.8/110・6.24/108)は、法第45条5項の適用を受けない事業者が選べる方法
  • 帳簿のみ保存で足りる仕入れは、帳簿にその旨と相手方の住所・所在地の記載が必要(国税庁長官指定者を除く)
  • 保存期間は、財務省令で定める場合には5年間で足りるとされている
  • 表中の「みなし仕入率」は条文上の用語ではなく、政令で定める率の一般的な呼び方
  • 居住用賃貸建物の控除対象外の範囲は、居住用賃貸部分とそれ以外を合理的に区分している場合の取扱い
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税額控除等

税額控除等について、条文は何を定めているか。

第46条課税仕入れに係る消費税額の計算仕入税額を78%分の合計で計算3項・6号判例なし
  • 適格請求書等の消費税額等を積み上げ、合計額の78%を仕入税額とする
  • 帳簿に都度10/110(軽減8/108)で計算し記載すれば積上げ計算も可
  • 税率ごとの支払対価合計に7.8/110・6.24/108を乗じる方法も選べる
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第46_2条輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例許可前引取りは納付日の課税期間で控除2項判例なし
  • 輸入許可前に引き取った課税貨物の消費税額は、納付した日の課税期間で控除の対象にできる
  • 郵便物の引取りについても同様の特例が準用される
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第47条課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等個別の売上割合を使うには税務署長の承認が必要6項判例なし
  • 用いる割合の算出方法等を記載した申請書を納税地の税務署長に提出する
  • 承認後に不適当な事情が生じれば税務署長は承認を取り消せる
  • 課税期間末日までに申請し、翌日から1か月以内に承認があれば期末承認とみなす
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第47_2条当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い輸出取引の値引き等は第19条〈基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い〉の計算方法を準用1項判例なし
  • 売上げに係る対価の返還等の金額の計算は、第19条〈基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い〉の規定を読み替えて準用する
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第48条課税売上割合の計算方法課税売上高のうち課税分の占める割合を計算6項・5号判例なし
  • 分母は資産の譲渡等の対価合計から売上値引き等を控除した残額
  • 分子は課税資産の譲渡等の対価合計から売上げの対価の返還等を控除した残額
  • 支払手段・特定金銭債権の譲渡や現先取引債券等の譲渡は分母から除外
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第49条課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等一定の仕入れは帳簿だけで控除可、記載事項も規定10項・23号判例なし
  • 請求書等の交付を受けることが困難な仕入れは、帳簿にその旨と相手方の住所等を記載すれば控除可
  • 特定課税仕入れも同様に帳簿記載のみで対応
  • 仕入明細書等の記載事項(氏名等・年月日・内容・税率区分・消費税額等)を規定
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第50条課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等帳簿・請求書等は原則7年間保存3項判例 1件
  • 帳簿は閉鎖日、請求書等は受領日を起点に2か月(清算結了時1か月)後から7年間保存
  • 金・白金地金の仕入れは本人確認書類も同様に7年間保存
  • 保存期間の5年経過後は財務大臣の定める方法での保存も可
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第50_2条仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲住宅用途以外に区分できる部分は控除対象外から除外2項判例なし
  • 居住用賃貸部分と他を合理的に区分していれば、その部分の税額のみ控除対象外
  • 自己建設高額特定資産の場合は要件充足日以後の課税期間分のみ対象
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第51条非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等非課税資産の輸出も課税売上割合の計算に算入4項判例なし
  • 有価証券・支払手段・特定金銭債権の輸出は輸出取引等に含まない
  • 非課税資産の輸出取引等の対価は課税資産の譲渡等の対価合計に含めて計算
  • 資産の価額は輸出港本船甲板渡し価格(航空機は準ずる価格)による
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第52条仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例適格返還請求書の記載額から仕入返還の税額を計算2項判例なし
  • 適格返還請求書等に記載の消費税額等の78%を仕入対価の返還等に係る消費税額にできる
  • 軽減税率対象分が区分されていない場合は対象仕入れの支払対価の割合で按分する
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第52_2条仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例返還額の税額が控除しきれない場合は税額に加算4項・4号判例なし
  • 控除しきれない仕入対価の返還等の税額は、課税標準額に対する消費税額に加算する
  • 保税地域からの引取りに係る還付についても同様の取扱いを準用する
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第53条課税売上割合が著しく変動した場合等課税売上割合が大きく変動した場合の通算計算6項・2号判例なし
  • 通算売上割合との差が仕入等期間割合の50%以上、かつ差5%以上で著しい増加
  • 差が仕入等期間割合の50%以上、かつ差5%以上で著しい減少
  • 通算売上割合は仕入等課税期間から第3年度課税期間までを通算して計算
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第53_2条課税賃貸割合等の計算方法居住用賃貸建物を課税賃貸に供した割合を計算2項・4号判例なし
  • 調整期間中の貸付対価合計から売上値引き等を控除して課税賃貸割合を計算
  • 建物を譲渡した場合は課税譲渡等調整期間の貸付・譲渡対価も合算し課税譲渡等割合を計算
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第53_3条納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日免税事業者でなくなった日を仕入れの日とみなす1項判例なし
  • 法36条1項・3項に該当することとなった日を居住用賃貸建物の仕入れ等の日とする
  • 建設等が未完了の自己建設資産は建設等が完了した日を仕入れ等の日とする
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第53_4条仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等調整対象は控除対象外とされた部分・期間に限定3項判例なし
  • 居住用賃貸部分のみ控除対象外とした場合は、その部分のみ調整の対象とする
  • 課税期間を区切って控除対象外とした場合は、その課税期間分の税額のみ調整対象
  • 代物弁済等による譲渡も居住用賃貸建物の譲渡に含める
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第54条納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額棚卸資産の取得価額の算定方法を区分ごとに規定5項・3号判例なし
  • 国内仕入れは支払対価額に引取運賃・直接費用等を加算して取得価額とする
  • 保税地域からの引取り貨物は課税標準額・引取り消費税額等に費用を加算
  • 品名・数量・費用明細を書類化し、作成日の課税期間末日の翌日から2か月経過後7年間保存
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第55条仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間分割等の課税売上高が5000万円超なら特例対象外1項・4号判例なし
  • 分割子法人・親法人の基準期間対応売上高が5000万円超ならこの課税期間は特例対象外
  • 分割等の時期(直前・1年前等)により判定方法が4パターンに分かれる
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第56条事業を開始した日の属する課税期間等の範囲開業・相続・合併・吸収分割時の課税期間を列挙2項・4号判例なし
  • 事業を国内で開始した日の属する課税期間が対象
  • 相続・合併・吸収分割で事業承継し、納税義務が免除されなくなる課税期間も対象
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第57条中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例事業区分ごとにみなし仕入率を規定(簡易課税)6項・25号判例なし
  • 第一種90%・第二種80%・第三種70%・第五種50%・第六種40%(単一事業)
  • 2種以上を営む場合は各区分の消費税額で加重平均(第四種は60%)
  • 特定の一事業・二事業で課税売上高の75%以上を占める場合は特例計算が可能
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第57_2条中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例やむを得ない事情があれば届出遅れを税務署長が承認5項判例なし
  • 届出書を期限までに出せなければ、税務署長の承認で期限内提出とみなせる
  • 承認申請書は、事情がやんだ後相当の期間内に提出する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第50条消費税法施行令

事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性

裁判要旨事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項〈課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等〉の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たる。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年12月20日 平成16(行ヒ)37
登載
集民 第215号1005頁
参照法条
消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条1項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条8項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条9項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)58条,消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)62条,消費税法30条7項,消費税法30条10項,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

消費税法施行令 第46条(課税仕入れに係る消費税額の計算) 詳細ページ
(課税仕入れに係る消費税額の計算)
第四十六条法第三十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。
一適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ当該適格請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
二適格簡易請求書(法第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ当該適格簡易請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等(当該適格簡易請求書に当該消費税額等の記載がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
三法第三十条第九項第二号に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項、第四十九条及び第五十条において同じ。)の提供を受けた課税仕入れ当該電磁的記録に記録されている法第五十七条の四第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
四法第三十条第九項第三号に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を作成した課税仕入れ当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている第四十九条第四項第六号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
五法第三十条第九項第四号に掲げる書類の交付又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた課税仕入れ当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている第四十九条第六項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
六第四十九条第一項第一号イからニまでに掲げる課税仕入れ課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この章において同じ。)に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)
2事業者が、その課税期間に係る前項各号に掲げる課税仕入れについて、その課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を法第三十条第七項に規定する帳簿に記載している場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額を合計した金額に百分の七十八を乗じて算出した金額を、同条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
3その課税期間に係る法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第五項の規定の適用を受けない事業者は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れのうち第一項各号に掲げるものに係る課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分については百十分の七・八を、軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・二四をそれぞれ乗じて算出した金額の合計額を、法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
消費税法施行令 第46_2条(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例) 詳細ページ
(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
第四十六条の二事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
2前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
消費税法施行令 第47条(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等) 詳細ページ
(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)
第四十七条法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(次項、第三項及び第六項において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(次項、第五項及び第六項において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
3税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに第一項の申請書の提出があつた場合において、同日の翌日から同日以後一月を経過する日までの間に第二項の承認があつたときは、当該課税期間の末日においてその承認があつたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。
消費税法施行令 第47_2条(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い) 詳細ページ
(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
第四十七条の二第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第三十条第二項に規定する課税期間」と、「この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イに掲げる金額」とあるのは「第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と、「基準期間中」とあるのは「課税期間中」と読み替えるものとする。
消費税法施行令 第48条(課税売上割合の計算方法) 詳細ページ
(課税売上割合の計算方法)
第四十八条法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
二当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この章において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
ロ課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
2前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
一法別表第二第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
二第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
三次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
イ国債等
ロ第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書
ハ第十条第三項第六号に規定する約束手形
ニその他財務省令で定める証券又は証書
3事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
4第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
5事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
6国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
消費税法施行令 第49条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 詳細ページ
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
イ他の者から受けた第七十条の九第二項第一号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
ロ入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち法第五十七条の四第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。)
ハ課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。)
ニイからハまでに掲げるもののほか、請求書等(法第三十条第七項に規定する請求書等をいう。)の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れとして財務省令で定めるもの
二特定課税仕入れに係るものである場合
2前項第一号に規定する国税庁長官が指定する者から受ける課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ(同号に掲げる場合に該当するものに限る。)のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3他の者から受けた課税資産の譲渡等のうち第七十条の九第二項第二号に掲げる課税資産の譲渡等又は第七十条の十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて第七十条の九第二項第二号若しくは第七十条の十二第一項に規定する媒介若しくは取次ぎに係る業務を行う者の氏名若しくは名称又は同条第五項に規定する執行機関の名称とすることができる。
4法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一書類の作成者の氏名又は名称
二課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号(法第五十七条の二第四項の登録番号をいう。第六項第一号において同じ。)
三課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
四課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
五税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率(法第五十七条の四第一項第四号に規定する適用税率をいう。第六項第四号において同じ。)
六消費税額等(課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額をいい、当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理した後の金額とする。)
5法第三十条第九項第四号に規定する政令で定める課税仕入れは、他の者から受けた第七十条の九第二項第二号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れとする。
6法第三十条第九項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号
二課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
三課税資産の譲渡等に係る資産の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
四課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税抜価額をいう。)又は税込価額(同号に規定する税込価額をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
五消費税額等(法第五十七条の四第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)
六書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
7法第三十条第九項第三号及び第四号に掲げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
8法第三十条第九項第五号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
二特例申告書の提出があつたことを証する書類
三関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
四国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
五輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第九項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
六輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
七国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
八国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
九関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
9前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
10第八項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
消費税法施行令 第50条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等) 詳細ページ
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第九項第二号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
2法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十一項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
消費税法施行令 第50_2条(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲) 詳細ページ
(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
第五十条の二法別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
2居住用賃貸建物が法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
消費税法施行令 第51条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等) 詳細ページ
(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)
第五十一条法別表第二第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
2法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、国内において行つた法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、第四十八条第一項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、国内において行つた同項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち当該輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、同項第二号イに規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。
3法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、法第三十一条第二項に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額の合計額及び同項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。
4前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。
消費税法施行令 第52条(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例) 詳細ページ
(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)
第五十二条仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき適格返還請求書(法第五十七条の四第三項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。)の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき事項に係る同条第五項に規定する電磁的記録の提供を受けた事業者は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載され、又は当該電磁的記録に記録された法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等(当該適格返還請求書に当該消費税額等の記載がない、又は当該電磁的記録に当該消費税額等の記録がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)に百分の七十八を乗じて算出した金額を法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
2事業者が、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十二条第一項第一号の規定を適用する。
消費税法施行令 第52_2条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 詳細ページ
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十二条の二法第三十二条第一項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
一当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第一号又は第三号の規定の適用がある場合これらの規定による控除をして控除しきれない金額
二当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額
イ法第三十二条第一項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ロ法第三十二条第一項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ハ法第三十二条第一項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合当該控除しきれない金額の合計額
2法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。
3法第三十二条第四項の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
一当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第一号又は第三号の規定の適用がある場合これらの規定による控除をして控除しきれない金額
二当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額
イ法第三十二条第四項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ロ法第三十二条第四項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ハ法第三十二条第四項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合当該控除しきれない金額の合計額
4第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号」とあるのは「法第三十二条第四項第二号」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。
消費税法施行令 第53条(課税売上割合が著しく変動した場合等) 詳細ページ
(課税売上割合が著しく変動した場合等)
第五十三条法第三十三条第一項に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合(法第三十三条第一項に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合を控除した割合の占める割合が百分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。
2法第三十三条第一項に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合を控除した割合の占める割合が百分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。
3法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一当該事業者が仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間(法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間をいう。第六項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
ロ通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
4第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。
5仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。
6法第三十三条第一項に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項に規定する課税売上割合及び同条第三項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。
消費税法施行令 第53_2条(課税賃貸割合等の計算方法) 詳細ページ
(課税賃貸割合等の計算方法)
第五十三条の二法第三十五条の二第三項に規定する課税賃貸割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一当該事業者が調整期間(法第三十五条の二第一項に規定する調整期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行つた当該居住用賃貸建物(同項に規定する第三年度の課税期間の末日において有している部分に限る。同号において同じ。)の貸付けの対価の額の合計額から、当該調整期間に行つた当該貸付けに係る第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用(法第三十五条の二第一項に規定する課税賃貸用をいう。次項第二号において同じ。)に供したものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ当該調整期間に行つた当該貸付けに係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ当該調整期間に行つた当該貸付けに係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
2法第三十五条の二第三項に規定する課税譲渡等割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一当該事業者が課税譲渡等調整期間(法第三十五条の二第三項に規定する課税譲渡等調整期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行つた当該居住用賃貸建物(当該居住用賃貸建物の一部を譲渡した場合には、その譲渡した部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の貸付けの対価の額の合計額と当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額との合計額から、当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の対価の額の合計額と当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額との合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
消費税法施行令 第53_3条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日) 詳細ページ
(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)
第五十三条の三居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、同日の前日までに建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)が完了していない場合にあつては、当該調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した日)を法第三十五条の二第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、同条の規定を適用する。
消費税法施行令 第53_4条(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等) 詳細ページ
(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
第五十三条の四居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
2居住用賃貸建物について第五十条の二第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
3法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
消費税法施行令 第54条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額) 詳細ページ
(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額)
第五十四条法第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
ロ引取運賃、荷役費その他当該資産の購入のために要した費用の額
ハ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの次に掲げる金額の合計額
イ当該課税貨物に係る消費税の課税標準である金額と当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)との合計額
ロ引取運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額
ハ当該課税貨物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三前二号に掲げる棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産(自己の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「採掘等」という。)に係る棚卸資産を含む。)次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の製作若しくは建設又は採掘等のために要した原材料費及び経費の額
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2前項各号に規定する費用の額並びに原材料費(課税貨物に係るものを除く。)及び経費の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額に限るものとする。
3法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費用の額の明細を書類に記載し、かつ、当該書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
4前項の規定は、法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による書類の保存について準用する。
5第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における第三項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
消費税法施行令 第55条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間) 詳細ページ
(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)
第五十五条法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。
一分割等(法第十二条第一項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた場合において、新設分割親法人(同項に規定する新設分割親法人をいう。以下この条において同じ。)の新設分割子法人(同項に規定する新設分割子法人をいう。以下この条において同じ。)の当該分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第一項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該分割等があつた日の属する事業年度に含まれる課税期間
二新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第二項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
三新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次号において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(法第十二条第三項に規定する特定要件をいう。次号において同じ。)に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
イ当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として第二十三条第三項の規定の例により計算した金額
ロ新設分割親法人のイの基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第四項の規定の例により計算した金額
四新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。)と当該新設分割子法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第五項の規定の例により計算した金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割親法人の当該事業年度に含まれる課税期間
消費税法施行令 第56条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲) 詳細ページ
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
第五十六条法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
一事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
二個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間(法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
三法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間(法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
四法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間(法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
2法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。
消費税法施行令 第57条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 詳細ページ
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十七条次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一第一種事業百分の九十
二第二種事業百分の八十
三第三種事業百分の七十
四第五種事業百分の五十
五第六種事業百分の四十
2事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
一当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額
三当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額
四当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額
五当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額
六当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額
3前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
一当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ当該特定一事業が第一種事業である場合百分の九十
ロ当該特定一事業が第二種事業である場合百分の八十
ハ当該特定一事業が第三種事業である場合百分の七十
ニ当該特定一事業が第四種事業である場合百分の六十
ホ当該特定一事業が第五種事業である場合百分の五十
ヘ当該特定一事業が第六種事業である場合百分の四十
二当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
ロ当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業(第一種事業を除く。)とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
ハ当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
ニ当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業(第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
ホ当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
4第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。
二第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
三第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。
四第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。
五第六種事業と第六種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
5前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一第一種事業卸売業をいう。
二第二種事業次に掲げる事業をいう。
イ小売業
ロ農業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
ハ林業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
ニ漁業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
三第三種事業次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ農業
ロ林業
ハ漁業
ニ鉱業
ホ建設業
ヘ製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四第五種事業次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ運輸通信業
ロ金融業及び保険業
ハサービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
五第六種事業不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六第四種事業前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
七売上げに係る税抜対価の返還等の金額法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号イの小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
消費税法施行令 第57_2条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例) 詳細ページ
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)
第五十七条の二法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が第五十六条第一項に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は簡易課税制度選択適用届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第五項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「簡易課税制度選択不適用届出書」という。)を法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は簡易課税制度選択不適用届出書を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
3前二項の承認を受けようとする事業者は、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
5税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。