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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法施行令 第53_4条(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
第五十三条の四居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
2居住用賃貸建物について第五十条の二第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
3法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
一次情報
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