法人税更正処分等取消請求事件

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事件番号
平成16(行ヒ)37
裁判年月日
平成16年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第215号1005頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(行コ)10

判示事項

事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性

裁判要旨

事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項〈仕入れに係る消費税額の控除〉に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たる。
(反対意見がある。)

参照法条

消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条1項〈仕入れに係る消費税額の控除〉,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条8項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条9項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)58条〈帳簿の備付け等〉,消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)62条,消費税法30条7項,消費税法30条10項,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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