消費税法 昭和六十三年法律第百八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第62条特定資産の譲渡等を行う事業者の義務

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
消費税法法人税更正処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(行ヒ)37
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年12月20日 棄却
登載
集民 第215号1005頁
参照法条
消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条1項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条8項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条9項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)58条,消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)62条,消費税法30条7項,消費税法30条10項,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項
判示事項
事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性
裁判要旨事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たる。
(反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
消費税法 第62条(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)
(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)
第六十二条特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。

一次情報