所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第5条納税義務者

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/納税義務ステップ 1 / 1 納税義務納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法詐害行為取消並びに損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)1241
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年3月14日 棄却
登載
集民 第86号551頁
参照法条
所得税法5条
判示事項
租税債権の成立時期
裁判要旨租税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によつて当然に成立し、課税処分をまたない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第5条(納税義務者)
(納税義務者)
第五条居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
2非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
一第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
二その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
3内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
4外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

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