納税義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法は、居住者・非居住者・内国法人・外国法人のそれぞれについて、どのような場合に所得税の納税義務を負うかを定めています。あわせて、給与等の支払者などに源泉徴収の義務を課す規定も置かれています。自社や従業員がどの区分に当たるか、源泉徴収が必要な場面かどうかを確認する際に参照します。
| 区分 | 納税義務が生じる場合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 居住者 | 常に納税義務を負う | 5条1項 |
| 非居住者 | 国内源泉所得等がある場合 | 5条2項 |
| 内国法人 | 国内で対象所得の支払を受ける時 | 5条3項 |
| 外国法人 | 対象所得の支払を受ける時 | 5条4項 |
納税義務について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
租税債権の成立時期
給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号〈源泉徴収義務 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金〉所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。