詐害行為取消並びに損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(オ)1241
裁判年月日
昭和42年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号551頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和39(ネ)31

判示事項

租税債権の成立時期

裁判要旨

租税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によつて当然に成立し、課税処分をまたない。

参照法条

所得税法5条〈納税義務者〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07