所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第51条資産損失の必要経費算入

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税更正処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)973
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年7月21日 破棄差戻
登載
民集 第15巻7号1966頁
参照法条
所得税法51条1項,所得税法49条5項,所得税法49条6項,所得税法48条4項,行政事件訴訟特例法2条,所得税法施行規則48条
判示事項
一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定が違法な場合における右更正処分の取消を求める訴の適否。 二 所得金額更正に対する審査請求書に証拠書類の添付がない場合の補正要求とこれに応じない場合の請求却下の適否。
裁判要旨一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定があつた場合でも、右却下が違法である場合には、右更正処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法である。
二 審査請求書に証拠書類の添付がなく、これに対し補正を求めたにかかわらず補正をしなかつたからといつて、審査請求を却下することは違法である。

条文原文

原文ママ
所得税法 第51条(資産損失の必要経費算入)
(資産損失の必要経費算入)
第五十一条居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
5第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報