所得税更正処分取消請求

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事件番号
昭和34(オ)973
裁判年月日
昭和36年7月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第15巻7号1966頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定が違法な場合における右更正処分の取消を求める訴の適否。
二 所得金額更正に対する審査請求書に証拠書類の添付がない場合の補正要求とこれに応じない場合の請求却下の適否。

裁判要旨

一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定があつた場合でも、右却下が違法である場合には、右更正処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法である。
二 審査請求書に証拠書類の添付がなく、これに対し補正を求めたにかかわらず補正をしなかつたからといつて、審査請求を却下することは違法である。

参照法条

所得税法51条1項〈資産損失の必要経費算入〉,所得税法49条5項〈減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法〉,所得税法49条6項,所得税法48条4項〈有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法〉,行政事件訴訟特例法2条,所得税法施行規則48条

この裁判例が参照する条文の解説

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