判示事項
一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定が違法な場合における右更正処分の取消を求める訴の適否。
二 所得金額更正に対する審査請求書に証拠書類の添付がない場合の補正要求とこれに応じない場合の請求却下の適否。
裁判要旨
一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定があつた場合でも、右却下が違法である場合には、右更正処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法である。
二 審査請求書に証拠書類の添付がなく、これに対し補正を求めたにかかわらず補正をしなかつたからといつて、審査請求を却下することは違法である。
参照法条
所得税法
51条1項〈資産損失の必要経費算入〉,所得税法
49条5項〈減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法〉,所得税法
49条6項,所得税法
48条4項〈有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法〉,行政事件訴訟特例法2条,所得税法施行規則48条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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