所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第23条利子所得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/所得の種類及び各種所得の金額ステップ 1 / 1 所得の種類及び各種所得の金額所得の種類及び各種所得の金額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成2(行ツ)191
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成3年4月11日 棄却
登載
集民 第162号461頁
参照法条
憲法14条1項,憲法29条,所得税法23条2項
判示事項
所得税法二三条二項と憲法一四条一項、二九条
裁判要旨所得税法二三条二項は、憲法一四条一項、二九条に違反しない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第23条(利子所得)
(利子所得)
第二十三条利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

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