所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第6_2条法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/法人課税信託の受託者等に関する通則ステップ 1 / 1 法人課税信託の受託者等に関する通則法人課税信託の受託者等に関する通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(行ツ)192
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年3月23日 棄却
登載
集民 第159号339頁
参照法条
所得税法62条1項,所得税法69条,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条
判示事項
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
裁判要旨給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第6_2条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第六条の二法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

一次情報