法人課税信託の受託者等に関する通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人課税信託の受託者は、信託資産等と固有資産等をそれぞれ別の者とみなして所得税法の規定が適用されます。あわせて、その信託資産等が帰属する者となる受託法人や、法人課税信託の委託者・受益者について、内国法人・外国法人の別、株式・出資とみなす受益権の扱い、解散・出資・贈与・剰余金の配当とみなす場合など、法律の適用上必要な取扱いが定められています。
| 項目 | 取扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 信託資産等と固有資産等 | 別々の者とみなして適用 | 6条の2 |
| 各資産等の帰属 | みなされた者にそれぞれ帰属 | 6条の2② |
| 営業所が国内にある場合 | 受託法人は内国法人 | 6条の3一号 |
| 営業所が国内にない場合 | 受託法人は外国法人 | 6条の3二号 |
| 受託法人が会社でない場合 | 会社とみなす | 6条の3三号 |
| 受益権の扱い | 株式・出資とみなす | 6条の3四号 |
| 信託終了・受益者等の発生 | 受託法人の解散とみなす | 6条の3五号 |
| 委託者の資産信託(自己信託以外) | 受託法人への出資とみなす | 6条の3六号 |
| 委託者の資産信託(自己信託) | 受託法人への贈与とみなす | 6条の3七号 |
| 収益の分配・元本の払戻し | 剰余金の配当とみなす | 6条の3八号 |
| その他必要事項 | 政令で定める | 6条の3九号 |
法人課税信託の受託者等に関する通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否
二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責
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