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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定所得税法所得税決定処分無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)727
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年3月16日 棄却
- 登載
- 集民 第59号393頁
- 参照法条
- 所得税法44条4項
- 判示事項
- 所得税法第四四条第四項の法意
裁判要旨所得税法第四四条第四項は所得に関する金額のみならず、何人の所得であるかをも決定できる旨規定したものである。
所得税法所得税更正処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成20(行ヒ)419
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年3月30日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第233号327頁
- 参照法条
- (1,2につき)所得税法44条,所得税法施行令(平成16年政令第100号による改正前のもの)93条(2につき)租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項2号,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)22条16項2号
- 判示事項
- 1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受けるか 2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうちに所得税法44条又は租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項の適用を受ける金額があるか
裁判要旨1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受ける。
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうち,次の(1),(2)の各金額について所得税法44条の適用を受け,(1)の金額については更に租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受ける。
(1) 上記建物の現在価額から発生材価額を差し引いた金額に相当する金額
(2) 運用益損失額に相当する金額のうち,上記補償金の支払を受けた個人が代替建物の建築に実際に要した費用の額が上記曳行移転に係る従前の建物の現在価額を超える場合における当該超える金額に係る当該従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する部分
「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」所定の再築工法
:残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築し,又は残地に従前の建物と同種同等の建物若しくは従前の建物に照応する建物を建築する工法
上記細則所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法
:次に掲げる式により算定した額とする。
建物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費−発生材価額
運用益損失額:従前の建物の推定再建築費と従前の建物の現在価額との差額に係る従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する額
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうち,次の(1),(2)の各金額について所得税法44条の適用を受け,(1)の金額については更に租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受ける。
(1) 上記建物の現在価額から発生材価額を差し引いた金額に相当する金額
(2) 運用益損失額に相当する金額のうち,上記補償金の支払を受けた個人が代替建物の建築に実際に要した費用の額が上記曳行移転に係る従前の建物の現在価額を超える場合における当該超える金額に係る当該従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する部分
「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」所定の再築工法
:残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築し,又は残地に従前の建物と同種同等の建物若しくは従前の建物に照応する建物を建築する工法
上記細則所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法
:次に掲げる式により算定した額とする。
建物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費−発生材価額
運用益損失額:従前の建物の推定再建築費と従前の建物の現在価額との差額に係る従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する額
条文原文
原文ママ所得税法 第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第四十四条居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第44条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。